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所得が低いかたへの居住費と食費の負担軽減
所得が低いかたへの居住費と食費の負担軽減<令和6年8月から負担限度額が変わります>
所得の低いかたが、介護保険施設に入所したときやショートステイを利用した場合、申請によって居住費(ショートステイの場合は滞在費)、食費の負担限度額(利用者負担の1日あたり上限)が設けられ、自己負担額が軽減されます。
所得の低いかたは、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は、「特定入所者介護サービス費」として保険給付されます。
対象となるサービス
- 施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 - ショートステイ
短期入所生活介護・短期入所療養介護※介護予防を含みます。
※有料老人ホーム、グループホーム及びディサービス等は対象外です。
居住費(滞在費)と食費の基準費用額
施設サービスを利用した場合、サービス費用の1割または2割もしくは3割・居住費(滞在費)・食費・日常生活費が利用者の負担となります。居住費(滞在費)・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
- 居住費(滞在費)基準費用額(1日あたり)
- ユニット型個室 2,066円
- ユニット型個的多床室 1,728円
- 従来型個室 1,728円(1,231円)
- 多床室 437円(915円)
※( )内は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
- 食費基準費用額(1日あたり):1,445円
サービス利用者認定要件
- 世帯全員が市町村民税世帯非課税(世帯分離の配偶者、内縁関係(事実婚)も含む)であって、下記負担段階の所得要件及び預貯金等額に該当する方
- 第1段階 【生活保護受給者】:預貯金等額<単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下>
- 第2段階 【合計所得額+年金収入額が80万以下の方】:預貯金等額<単身650万円以下・夫婦1,650万円以下>
- 第3段階(1)【合計所得額+年金収入額が80万超120万円以下の方】:預貯金等額<単身550万円以下・夫婦1,550万円以下>
- 第3段階(2)【合計所得額+年金収入額が120万円超】:預貯金等額<単身500万円以下・夫婦1,500万円以下>
- 年金収入額には非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として含みます。
- 預貯金額など申請において不正を行った場合、給付した額の返還に加えて、最大で給付額の2倍の加算金を支払うことになります。
居住費(滞在費)・食費の自己負担限度額
利用者負担段階 |
食費 |
居住費 |
|||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
||
第1段階 |
300円 |
880円 |
550円 |
550円 (380円)※2 |
0円 |
第2段階 |
390円 (600円)※1 |
880円 |
550円 |
550円 (480円)※2 |
430円 |
第3段階(1) |
650円 (1,000円)※1 |
1,370円 |
1,370円 |
1370円 (880円)※2 |
430円 |
第3段階(2) |
1,360円 (1,300円)※1 |
1,370円 |
1,370円 |
1,370円 (880円)※2 |
430円 |
※1 短期入所生活介護(ショートステイ)利用時の金額です。
※2 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
負担限度額認定を受けるためには、申請が必要です
軽減を受けるためには申請が必要となります。軽減が認められると、「介護保険負担限度額認定証」が交付されますので、サービスを利用するときに事業者に提示してください。
また、負担限度額認定は毎年更新の手続きが必要です。引き続き、負担限度額認定を利用する場合は、認定証の有効期限を確認して申請の手続きを行ってください。
申請窓口
福祉介護課介護保険班(健康センター)
※郵送での申請も可(書類の不備のないように上記「健康センター」宛にお願いします。)
申請に必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人および配偶者の通帳の写し(原則、申請日から2か月前までの明細が必要です)
- 個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)
ダウンロード
介護保険負担限度額申請書[PDFファイル/445KB]※両面コピーで使用してください。