障害者手帳を所持する方の介護保険制度の優先利用について - 青森県南部町ホームページ
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障害者手帳を所持する方の介護保険制度の優先利用について

ページID:0001470 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

65歳以上で常時介護を要する方、40歳以上65歳未満で介護保険における16疾病が主な原因で介護を要する方は、介護保険制度の対象者となる可能性があります。

障害者手帳を所持される方で、介護保険によるサービスを受けることができる場合は、障がい者の制度に優先して、介護保険を利用していただくことが原則となります。