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森林の土地取得時の届出についてご案内します
平成24年4月から、森林の土地を取得した時、届出が必要となりました。
届出が必要な場合
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。取得した森林の土地が、地域森林計画の対象か、ご確認の場合は、農林課までご連絡ください。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
詳細は下記の概要をご覧ください。
届出の時期
所有者となった日から90日以内に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書類
(1)森林の土地の所有者届出書(届出書への押印は不要です。)
(2)その森林の土地の位置を示す図面
(3)その森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書等の届出の原因を証明する書面(写し可)