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森林環境税及び森林環境譲与税の概要
創設の趣旨
森林は、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止など、私たちの生活に多大な恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、私たちの生活を守ることにもつながる一方で、所有者や境界が不明な森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、森林整備に必要な財源を安定的に確保し、国民一人ひとりが等しく負担を分かち合って森林を支える観点から、平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
税の仕組み
国の森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、令和6年度から市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が課税され、その税収は、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口を用いた客観的な譲与基準により、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、都道府県・市町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税の都道府県・市町村への譲与は令和元年度から行われています。
森林環境税と個人住民税均等割の課税額
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令和5年度まで |
令和6年度から |
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国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円/年 |
県民税 |
町県民税均等割 |
1,500円/年 |
1,000円/年 |
町民税 |
3,500円/年 |
3,000円/年 |
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計 |
5,000円/年 |
5,000円/年 |
※町県民税の均等割について、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで年額1,000円が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。
均等割の合計が変わるものではありません。
非課税措置について
下記に該当する方は森林環境税が課税されません。(町県民税均等割非課税要件と同様)
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- その年の1月1日現在で障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する方で前年中の合計所得金額135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人
- 同一生計配偶者および扶養親族がいない人 38万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる人 28万円 ×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円
※同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含む)には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。
使途について
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途について、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表いたします。
関連リンク
- 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>(林野庁ホームページ)
- 森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>(総務省ホームページ)