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伐採及び伐採後の造林の届出制度についてご案内します

ページID:0001510 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

森林(保安林を除く)を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく伐採届を提出しなければなりません。

1ヘクタールを超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、県知事の林地開発許可申請の対象となります。

ただし、太陽光発電設備の設置のための伐採は、令和5年4月1日以降に着手するものについて、林地開発の許可申請の対象が「1ヘクタールを超えるもの」から「0.5ヘクタールを超えるもの」へと変更になります。

届出日

立木を伐採するときは、伐採開始日の30日前から90日前までの間に申請が必要です。

届出書

伐採を行う者、造林を行う者(森林の土地所有者)が、それぞれ届出書を作成し、提出してください。

様式:伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/31KB]

添付書類

  1. 森林の位置図・区域図
    届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面
  2. 届出者の本人確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
    法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  3. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
    届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
    許認可後の場合は許可書の写しなど
  4. 土地の特記事項証明書等
    土地の特記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
  5. 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
    立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
  6. 隣接森林との境界関係書類
    伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
    ​以下にいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
    1. 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
    2. 境界杭などにより境界が明らかな場合
    3. 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
  7. 町長が必要と認める書類

 伐採方法が主伐の場合、伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図を添付書類として提出してください。

 様式:伐採及び集材に係るチェックリスト[Wordファイル/33KB]

 搬出計画図作成例[PDFファイル/725KB]

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書

 伐採が完了した日から30日以内に、伐採後の造林が完了した日(転用の場合は伐採完了日)から30日以内にそれぞれ提出が必要となります。

 伐採を行った者、造林を行った者(森林の所有者)が、それぞれ報告書を作成し、提出してください。

 様式:伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/25KB]

 様式:伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/25KB]

 令和4年3月31日以前に提出された伐採届の状況報告書は、造林を行ったもの(森林の土地所有者)のみが作成し、提出します。

 報告書(~令和4年3月31日)[Wordファイル/34KB]

届出先

南部町農林課

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