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成年後見制度
成年後見制度とは?
認知症、知的障がい、精神障がいなど、判断能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、福祉サービス等の契約を結ぶなど法律的に保護し、本人の権利を守り支援する制度です。
法定後見制度 (既に判断能力が不十分な方) |
類型 | 対象となる人 | 支援者 |
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後見 | ほとんど判断ができない状態 | 成年後見人 | |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 保佐人 | |
補助 | 判断能力が不十分 | 補助人 | |
任意後見制度 (将来の不安に備えたい人) |
本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が支援する制度 |
どういうときに必要になるのか?
- 物忘れが進んでお金の管理ができなくなった。
- 悪質商法に騙されて必要のない契約をしてしまった。
- 必要な介護サービスなどの手続きができなくなってしまった。
- 子どもがいないため、将来の財産管理が不安。
※認知症や知的障がいがあるからといって、必ず成年後見制度の必要性があるわけではなく、病気や障がいによって自分で判断するのが難しく、また、代わりに手続き等を行うことができる家族がいないため、生活に支障(不利益)がある場合。
利用するための手続きは?
- 家庭裁判所から所定の書類を受け取り、申立書類、戸籍謄本、登記事項証明書、郵便切手、診断書等の必要な書類の準備をします。
- 本人の住んでいる住所地を管轄している家庭裁判所に申立てを行います。南部町の方は、青森家庭裁判所八戸支部になります。
- 申立てできる人は、本人・配偶者・四親等以内の親族などに限られています。
(四親等以内の親族)- 親、祖父母、子、孫、ひ孫
- 兄弟姉妹、甥、姪
- おじ、おば、いとこ
- 配偶者の親、子、兄弟姉妹など
どういう人が成年後見人等になるのか?
主に本人の配偶者や親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士など法律や福祉の専門家などが選ばれます。
相談窓口は?
高齢者の相談窓口 |
南部町地域包括支援センター |
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障がい者の相談窓口 |
地域福祉班 |
上記以外の相談窓口 |
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