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先端設備等導入制度による支援について

ページID:0001557 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

 国では中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために「先端設備等導入制度」を設けており、南部町では、国の法律の基づいた「導入促進基本計画」を策定し、中小企業・小規模事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を通じて、町内事業所における設備投資の促進を図っています。

 認定を受け、固定資産税の特例の要件を満たした場合、令和5年3月31日までに取得した設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例措置を受けることができます。

 制度の詳細や最新情報につきましては、中小企業庁ホームページ「先端設備導入制度による支援」<外部リンク>にてご確認いただきますようお願いいたします。

令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備導入制度は「中小企業等経営強化法」に移管されました。これに伴い申請様式を更新しましたので、認定申請の際には、ご注意ください。

1.南部町の導入促進基本計画

先端設備等の導入促進の目標

 先端設備等導入計画の認定を行う中小企業者の労働生産性の目標伸び率は、年平均3%以上とします。

先端設備等の種類

 先端設備等の種類は、中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等の全てを対象とします。ただし、太陽光発電設備については、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供に供するために自ら消費する設備に限るものととし、発電電力を他社に供給し、売電収入を得るための設備は対象外とします。

対象地域、対象業種・事業

  • 対象地域は、町内全域とします。
  • 対象業種・事業は、全業種・全事業とします。

ただし、公序良俗に反する事業、反社会勢力との関係が認められる者、税金を滞納している者が行う事業等については、対象外とします。

南部町の導入促進基本計画[PDFファイル/224KB]

  • 平成30年7月6日:策定、国の同意。
  • 令和2年1月24日:一部内容変更、国の同意(対象設備の見直し)。
  • 令和3年7月6日:一部内容変更、国の同意(計画期間の延長等)。

2.先端設備導入計画(中小企業・小規模事業者が作成)

対象者や対象設備等につきましては、中小企業庁ホームページ「先端設備導入制度による支援」<外部リンク>にてご確認いただきますようお願いいたします。

認定要件

  • 導入促進指針(国)、導入促進基本計画(町)に適合する計画であること。
  • 計画期間(3年間、4年間又は5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
    ※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関において、事前確認を行った計画であること。

3.手続きの流れ

  1. 各事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関にて確認。
  2. 認定経営革新等支援機関にて確認書を発行。
  3. 町の窓口に「先端設備等導入計画に係る認定申請書」「認定経営革新等支援機関確認書」「納税状況確認同意書」「工業会等による証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合のみ。)」を提出。
  4. 町で審査の上、「認定書」を交付。
  5. 認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、先端設備等を取得。

※認定経営革新等支援機関については、以下のリンク先をご確認ください。

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/<外部リンク>

※固定資産税の特例を受ける場合、提出時に「工業会等による証明書」を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、町に「工業会等による証明書の写し」と「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することにより、固定資産税の特例を受けることができます。

4.様式等

4-1.先端設備等導入計画等の様式

押印見直しに係る対応に伴い、押印が不要になりました。

申請時に必要な様式

認定後に計画内容変更時に必要な様式

4-2.経営革新等支援機関による確認書

4-3.納税状況確認同意書

押印見直しに係る対応に伴い、押印が不要になりました。

4-4.工業会等による証明書

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について」<外部リンク>

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