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創業支援事業計画
創業希望者への支援について(創業支援事業計画)
南部町では、創業(起業)をめざす方を支援するため、国の「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年5月に国の認定を受け、これまでに4回(直近は令和5年12月25日付け)計画変更を行っており、国の認定を受けています。
南部町商工観光課に創業の相談窓口を設置し、創業希望者の方に補助金や融資制度のご紹介、必要に応じて連携している創業支援事業者の紹介を行っています。
【1】認定連携創業支援事業者
- 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
- 青森県よろず支援拠点
- 南部町商工会
- はちのへ創業・事業承継サポートセンター
- 八戸学院大学
【2】特定創業支援事業とは?
創業を考えている者に対して「公益財団法人21あおもり産業総合支援センター」や「はちのへ創業・事業承継サポートセンター」、「八戸学院大学」が行う、インキュベーション・マネージャー(Im)による経営、人材育成、財務、販路開拓に関する知識のすべての習得が見込まれる継続的な支援と定めています。具体的には、4回以上、また1ヶ月以上をかけて実施する「Imによる個別相談事業」が該当します。
町では、特定創業支援事業を受けた人に対して、申請に基づき、「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。
【3】特定創業支援事業を受けた創業者への支援
認定された計画に定める「特定創業支援事業」を受けた創業者は、下記の優遇措置を受けることができす。
- 会社設立時の登録免許税の減免
特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が、株式会社を設立する際、登記に係る登録免許税が軽減されます(資本金の0.7%から0.35%)
(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免される。) - 創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証(青森県信用保証協会が実施)を事業開始6か月前から利用することができます。(通常は2か月前から)
※別途審査を受ける必要があります。 - 日本政策金融公庫による新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて 産業競争力強化法第127条第1項及び第128条第1項に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村において創業を行おうとする者又は創業を行ったものは、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
- 創業事業費補助金の補助対象者に該当
特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が、南部町商工会に創業相談を行い、事業計画の実施において支援を受けており、事業の継続性と将来的な成長が期待できる場合、創業事業費補助金の交付を受けることができます。
※予算に上限があります。
※1から4の支援を受けるには、町の発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」が必要です。
【4】証明書の申請について
認定特定創業支援事業を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、申請書及び個人情報提供同意書に必要事項を記入のうえ、商工観光課まで申請してください。
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [Wordファイル/25KB]
特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書 [Wordファイル/17KB]
【5】関連リンク
- 産業競争力強化法(経済産業省ホームページ<外部リンク>)
- 経営サポート「地域における創業支援体制の整備」(中小企業庁ホームページ<外部リンク>)
- 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(経済産業省ホームページ<外部リンク>)