第1号被保険者の独自給付 - 青森県南部町ホームページ
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第1号被保険者の独自給付

ページID:0001587 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者の独自給付について

国民年金第1号被保険者独自の給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。

付加年金

第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数。

詳しくは加年金国民年金基金をご覧ください。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金

3年以上国民年金保険料を納めた方が、年金を受けないで亡くなった場合、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

※遺族とは1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方です。

※遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します

詳しくは第1号被保険者の独自給付<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。