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地域建設業経営強化融資制度
地域建設業経営強化融資制度について説明します。
地域建設業経営強化融資制度とは、建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰により極めて厳しい状況に直面している中小・中堅建設業者の資金繰りの円滑化を図るため、政府の「安心実現のための緊急総合対策」に基づき、国土交通省が創設した融資制度です。
制度の概要
町の発注工事を受注・施工している中小・中堅建設企業が町に対して有する工事請負代金債権について、町の承諾を得て債権譲渡先に譲渡担保として提供し、工事未完成部分相応額も含め融資を受けることができる制度です。
対象となる建設企業
中小・中堅元請建設企業(原則として資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1500人以下の建設企業)
対象工事
本制度は、町発注工事のうち以下を除く工事を対象とします。
- 低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
- 以下の工事を除く、債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年度にわたる工事
(1)債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(2)前年度から繰り越しされた工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事 - 前払金の支払を受けていない工事
- その他受注者の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な特別の事由がある工事
手続きの流れ
- 請負業者から南部町の発注機関に対して債権譲渡の申請を行い、承諾を得る。
- 請負業者は、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡。
- 債権譲渡先は、財団法人建設業振興基金の保証により請負業者に対して出来高の範囲内で融資
- 未完成部分については、金融機関が保証事業会社の保証により請負業者に融資。
- 工事完成後、南部町は工事請負代金を債権譲渡先に支払い、債権譲渡先は融資額を精算したうえで、請負業者に残金を返還。
実施時期
平成21年4月1日から平成28年3月31日まで