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町道清掃作業をした行政区に報償金を交付します

ページID:0001660 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

目的

 町道清掃作業報償金は、環境美化の推進を図るため、町と地域住民が一体となり町道の維持管理を行い、地域の発展に寄与することを目的としています。

対象団体

 町道の清掃作業を実施する町内の各行政区

報償金額

  • 廃棄物運搬用機械の損料:1行政区あたり10,000円
  • 清掃作業従事者用飲み物代及び草刈り機械損料:1世帯あたり150円

※交付は、各行政区あたり1年に1回とします。

※廃棄物の運搬を町が実施する場合、廃棄物運搬用機械の損料は交付となりません。

交付申請

 報償金の交付を受けようとする団体は、建設課(南部町役場)または、福地支所・南部支所の窓口に備え付けている「交付申請書」を受け取り、作業実施日から14日以内に建設課へ提出してください。

※申請書は、下記からもダウンロードすることができます。

交付申請書[Wordファイル/26KB]

交付決定

 交付申請書の内容を審査し報償金の交付が決定した団体には、交付決定通知書により通知します。

交付請求

 交付決定通知書により交付の決定を受けた団体は、すみやかに建設課(南部町役場)または、福地支所・南部支所の窓口に備え付けている「交付請求書」を建設課に提出してください。

※請求書は、下記からもダウンロードすることができます。

交付請求書[Wordファイル/27KB]