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町有地の売却
町では、事業等で不要になった用地について、個人・法人等の方々に活用いただくため、次の物件を先着順により売却します。
現地説明会は行いませんので、必ず現地を確認の上、お申込みください。
1.売却物件
物件番号 |
物件所在地 |
登記地目 |
面積 |
売却価格 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南部町大字鳥舌内字七ツ役2-4 |
学校用地 |
4,704.00平方メートル |
8,561,000円 |
|
2.売却方法
- 常時公募方式
- 上記売却価格で売却
- 最も早く申込みをした方に売却
- 同一日に複数の申込みがあった場合は、抽選により決定(詳細は「7.買受者の決定方法」を参照)
3.申込みの資格
個人又は法人が申込み資格者となります。ただし、以下に該当する方は申込みできません。
- 地方自治法施行令第167条の4に該当する者
- 公序良俗に反する用途に供しようとする者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 町有地の売却において、落札者、当選人、買受人としての地位を失った日から2年を経過していない者
4.申込みの条件
2名以上の連名(共有)による申込みもできますが、この場合には個人又は法人として単独で申込みすることはできません。
5.申込みに必要な書類
- 普通財産買受申込書 ※総務課(南部町役場2階)でも配布します
- 本人確認書類(申込日前一ヶ月以内に発行されたもの)
- 個人の場合
本籍地の市町村長が発行した身分(身元)証明書(外国人の場合は、外国人登録済証明書) - 法人の場合
法人登記簿謄本 - 連名による申込みの場合
構成者全員分の身分を証する書類
- 個人の場合
6.申込みの受付
- 常時公募といたしますので、下記申込先に、上記「5.申込みに必要な書類」を揃えて提出してください。
- 受付時間は午前8時30分から午後4時までです。
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日))は除きます。 - 持参による申込みのみ受け付けることとし、郵送による申込みは不可とします。
申込先(提出先)
青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1
南部町役場 総務課 管財班(2階)
電話 0178-76-2111
7.買受者の決定方法
申込みが1件の場合は、書類選考により買受者を決定し、文書で決定した旨を通知します。
また、同日に複数の申込みがあった場合には抽選を行い、買受者を決定します。
※抽選会を開催する場合は、別途連絡のうえ実施します。
※抽選会では、買受者のほかに補欠者(買受者が買受けを辞退した場合に、繰り上げ買受者となる方)及びその順位を決定します。
8.契約の締結、売買代金の納付等について
- 買受者には、決定の日から15日以内に契約を締結していただきます。
なお、期限までに契約が締結されない場合は、権利を失うことになります。 - 契約締結の際には、売買代金の全額を納付いただくか、又は売買代金の10%以上の金額を契約保証金として納付していただき、残額は契約日から一ヶ月以内に納付していただきます。
納付にあたっては、町が発行する納入通知書により、役場及び支所の窓口又は納入通知書に記載されている指定金融機関に納付していただきます。 - 買受者が契約を履行しない場合、契約保証金は返還いたしません。
- 契約書に添付する収入印紙は、買受者の負担となります。
9.所有権の移転等
- 売買代金の納入があったときに所有権が移転するものとし、同時に引渡すものとします。
- 土地の引渡しは、現況のままで行います。
- 所有権移転登記の嘱託は、町で行います。
- 所有権移転登記に必要な登録免許税は、買受者の負担となります。