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転出届
届出できる方
原則として本人または南部町での同一世帯員、新住所地で同一世帯になる方
※代理人が届出する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
届出期間
住所異動予定日の14日前から
届出場所
- 南部町役場 住民生活課
- 福地支所
- 南部支所
- 剣吉支所
受付時間
午前8時15分~午後5時
(土曜日・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
必要なもの
本人または同一世帯員が届け出る場合
- 届け出る方の運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
- 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
代理人が届け出る場合
転出する方の委任状及び代理人の運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
※顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等(いずれも官公署発行)の中からの2点確認となります。
留意事項
- 海外に1年以上行く場合は、転出の手続きをしてください。
- 転出証明書を発行しますので、転入地で転入届を行う際に提出してください。(海外を除く)
- マイナンバーカードを取得されている方は、必ずご持参ください。
- 国民健康保険、国民年金、後期高齢者、医療福祉、児童手当、介護保険、学校等に該当する方は、それぞれの手続きも必要になります。
その他
転出届は、郵送でも手続きができます。
※郵送用転出届は転出届(郵送用)をご使用ください。
※注意事項
- 新住所へ引っ越しをした日から14日以内に必ず転入の届出をしてください。
- 転入届出時に、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードに設定したパスワードの入力が必要となります。