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転籍届
届出できる方
戸籍の筆頭者及び配偶者(ただし、転籍する者が15歳未満の場合は、法定代理人)
届出期間
届け出が受理された日から効力が生じます。
届出場所
現本籍地、新本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場です。
南部町で届出ができるところ
- 南部町役場 住民生活課
- 福地支所
- 南部支所
必要なもの
- 転籍届
- 戸籍謄本(ただし、南部町内での転籍の場合は必要ありません)
留意事項
- 筆頭者、配偶者のうちの一方が除籍になっている場合は、筆頭者または配偶者のみで届出ができます。
- 筆頭者、配偶者ともに除籍になっている場合は、転籍をすることができません。その場合、18歳以上の同籍者の方は、分籍することができます。
その他
戸籍の届出は、開庁時間外(平日の夜間・土曜日・日曜日、祝日、年末年始等)でも受付できます。
※開庁時間外に届出する場合は可能な限り事前にご相談ください。(記載内容の確認、必要書類、その他手続きの説明をいたします。)
開庁時間外等の届出の場合は住所の変更の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越しいただくことになります。