ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 住民生活課 > 転入届

本文

転入届

ページID:0001676 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

届出できる方

原則として本人または同一世帯員
※代理人が届出する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

届出期間

南部町に引っ越してきた日から14日以内

届出場所

  • 南部町役場 住民生活課
  • 福地支所
  • 南部支所
  • 剣吉支所

受付時間

午前8時15分~午後5時
(土曜日・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)

必要なもの

本人または同一世帯員が届ける場合

  • 転出証明書(前住所地から発行されたもの)
  • 届け出る方の運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの官公庁発行の身分証明書

※マイナンバーカードを取得されている方は、忘れずにお持ちください。

国外からの転入の場合

日本国籍をお持ちの方

  • パスポート(転入する方全員分のパスポートが必要です。)
  • 戸籍全部事項証明(謄本)及び戸籍の附票の写し(南部町内に本籍がある方は必要ありません。)

外国人住民の方

  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート(在留カードが空港で発行されない場合は、在留カードを後日交付することが書かれたパスポートをお持ちください。)
  • 続柄を確認する書類(外国人世帯主と外国人世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。)
    (外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付)

※短期滞在の方や、3か月以下の在留期間が決定された方などは、住民基本台帳法の適用対象とならないため、住民登録ができません。

代理人が届ける場合

転入する方(窓口に来れない方)からの委任状及び届出人(窓口に来庁する方)運転免許証や個人番号カードなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書

※顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等(いずれも官公署発行)の中からの2点確認となります。

留意事項

  • 国外から転入する場合はパスポートが必要です。(本籍が南部町以外の方は、戸籍の謄・抄本と戸籍の附票の写し)
  • 国民健康保険、国民年金、後期高齢者、医療福祉、児童手当、介護保険、学校等に該当する方は、それぞれの手続きも必要になります。

その他

有効期間内の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを利用した転入届(転入届の特例)の場合、転出証明書に代え、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちください。

※お手続きの際、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードに設定した「4桁の暗証番号」の入力が必ず必要となります。

※住民基本台帳カードを引き続き利用する場合は次の条件を満たす必要があります。

  • 引っ越してきた日から14日以内に転入届をしている
  • 転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
  • 転入届から90日以内に住民基本台帳カードの住所変更手続きをしている

※手続きの際にマイナンバーカードをお忘れになった場合は、マイナンバーカードの住所変更がございますので、後日マイナンバーカードを持参して再度ご来庁ください。

申請書ダウンロード

委任状