本文
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧
町では固定資産税の評価額等を確認していただくため、毎年4月から期間を設け、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行っています。
また、課税の内訳を確認していただくため、固定資産課税台帳の閲覧も行っています。
1.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
制度の目的
納税者の方が自分の固定資産(土地・家屋)の評価額について、周辺の固定資産(土地・家屋)の評価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認するための制度です。
※自己所有の固定資産の評価額が適正であるかどうか確認していただくという制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りすることがあります。
縦覧期間
令和8年4月1日(水曜日)から6月1日(月曜日)まで
※土曜日・日曜日、祝日等の南部町役場の閉庁日を除く
午前8時15分から午後5時00分
縦覧場所
南部町役場 税務課 資産税班
手数料
無料
縦覧帳簿の記載内容
土地価格等縦覧帳簿
所在・地番・地目・地積・評価額
家屋価格縦覧帳簿
所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額
縦覧できる方
固定資産税の納税者
納税管理人
※土地のみの所有者は土地の帳簿のみ、家屋のみの所有者は家屋の帳簿のみの縦覧となります。
※借地人・借家人は縦覧できません。
お持ちいただくもの
本人(法人は代表者)が来庁する場合
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
納税通知書(確認に便利なため)
代理人が来庁する場合
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
本人からの(法人の場合は代表者印を押印した)委任状
※法人の従業員が代理人となる場合は、健康保険証または社員証の提示(法人名が一致する場合に限る)により、委任状を省略することができます。
納税通知書(確認に便利なため)
2.固定資産課税台帳の閲覧
制度の目的
固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税の内訳を固定資産課税台帳により確認するための制度です。なお、納税通知書に綴られているまたは同送された課税明細書にも同じ内容が記載されています。
※郵送による閲覧申請も受付しています。
閲覧期間
毎年4月1日から通年
※土曜日・日曜日、祝日等の南部町役場の閉庁日を除く
午前8時15分から午後5時00分まで
閲覧場所
南部町役場 税務課 資産税班
手数料
1件300円
※ただし、縦覧期間中は借地人・借家人の申請を除き無料
課税台帳の記載内容
固定資産税課税台帳兼名寄帳
所有者・所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・課税標準額など
償却資産課税台帳 ※種類別明細書も含む場合
所有者・所在・地番・地目・地積・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・課税標準額など
閲覧できる方
所有者(納税義務者)・納税管理人
納税義務者本人の課税台帳を閲覧できます。
借地人、借家人等
賃貸借契約等の対象となっている土地・家屋の課税台帳を閲覧できます。
固定資産の処分をする権利を有する方
当該権利のある土地・家屋の課税台帳を閲覧できます。
お持ちいただくもの
本人(法人は代表者)が来庁する場合
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
納税通知書(確認に便利なため)
上記2、3に該当する方はその権利を確認できるもの(賃貸借契約書、不動産登記簿等)
代理人が来庁する場合
来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
本人からの(法人の場合は代表者印を押印した)委任状
※法人の従業員が代理人となる場合は、健康保険証または社員証の提示(法人名が一致する場合に限る)により、委任状を省略することができます。
納税通知書(確認に便利なため)
上記2、3に該当する方はその権利を確認できるもの(賃貸借契約書、不動産登記簿等)


