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等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の3第2項の規定により、等級及び職制上の段階ごとの職員数について公表します。
ここで公表する職員数については、町がほかに公表する情報との間で集計方法等の相違から、職員数について突合しない場合があります。
※特別職及び会計年度任用職員を除きます。
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地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の3第2項の規定により、等級及び職制上の段階ごとの職員数について公表します。
ここで公表する職員数については、町がほかに公表する情報との間で集計方法等の相違から、職員数について突合しない場合があります。
※特別職及び会計年度任用職員を除きます。