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南部町の優遇・支援制度

ページID:0001723 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

工場誘致条例による支援

【条例等名称】南部町工場誘致条例

【制定日】平成18年1月1日

【目的】南部町内に工場を誘致、または工場の新増設を促進することにより、雇用の拡大、産業の振興および町勢の発展を図る。

【対象地域】町内全域

【対象地区】誘致企業

【要件】

  1. 工業、製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、道路貨物運送業、運輸業、自然科学研究所に属する事業、倉庫業、こん包業、卸売業、ソフトウェア業、旅館業、高度技術産業の工場であること。
  2. 投下固定資産総額が新設又は増設する場合に2,700万以上であること。
  3. 常時雇用する従業員数が20人以上であること。
  4. 工場用地取得後、3年以内に操業を開始していること。

【内容】

  1. 立地奨励金
    当該工場の投下固定資産税総額に100分の1を乗じて得た金額。※限度額 500万円
  2. 操業奨励金
    新築または増設した年度から3年間各年度の工場に課される固定資産税額を限度として奨励金を交付する。
    ※敷地及び建物の賃借は、賃借料の3分の1を限度として奨励金を交付する。
    南部町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例、南部町承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例、南部町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関する条例の適用を受けた場合は交付しないものとする。
  3. 雇用奨励金
    操業開始日から1年を経過した日における南部町に住所を有する新規雇用者1人につき10万円、
    南部町に住所を有しない新規雇用者1人につき5万円とする。※限度額 500万円
    ※福地工業団地については、1,000万円を限度とし、南部町に住所を有する新規雇用者1人につき15万円とする。

【提出期限】

  1. 立地奨励金:操業開始日後、1年を経過した日から1年以内
  2. 操業奨励金:操業開始日後において、課税された工場の固定資産税を完納した日から1年以内
  3. 雇用奨励金:操業開始日後1年を経過した日から1年以内

【添付書類】

  1. 固定資産税の納税証明書
  2. 従業員の名簿(採用年月日および住所記載のあるもの)
  3. 投下固定資産総額およびその内訳、資金調達実績を記載した書類
  4. 用地の整備に要した工事費の額およびその内訳、請負契約書の写し
  5. その他町長が必要と認める書類

【提出先】南部町 商工観光課

ダウンロードコーナー

奨励金交付申請書[PDFファイル/3KB]

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