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南部町最低制限価格制度要領の改正について

ページID:0001753 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

下記のとおり、要領の改正を行いましたので、お知らせします。

(令和7年4月1日から適用)対象工事の基準額の改正について

改正内容

地方自治法施行令の一部改正により、少額随意契約の基準額が引き上げられたことに伴い、最低制限価格制度における対象工事の基準額について改正する。

現 行

改 正

第3条 最低制限価格制度の実施の対象は、町が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が130万円を超えるものとする。

第3条 最低制限価格制度の実施の対象は、町が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が200万円を超えるものとする。

南部町最低制限価格制度要領 [PDFファイル/120KB]

 

(令和7年4月1日から適用)算定方法の変更について

補足(令和7年4月1日)

南部町最低制限価格制度要領 第4条(最低制限価格の設定) について

(1)から(4)(*注)までに掲げる額(1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額(千円未満の端数を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、上限を設計額の92%、下限を設計額の75%とする。
→算定方式により得た額が設計額の92%を超える場合は当該予定価格の92%、75%を下回る場合は当該予定価格の75%としていますが、この場合は1円未満の端数のみを切り捨てとします。(千円未満の端数は切り捨てにしない。)

(例)予定価格        1,234,000円
   算定方式により得た額  1,147,620円→1,147,000円(92.95%)
   →上限を超えたため、92%  1,135,280円(最低制限価格)・・・この場合は千円未満は切り捨てない

(*注)丸囲みの数字が機種依存文字で、ホームページ上では使用できないため、(1)(4)で表しています。

 

改正内容

 ・1円単位まで設定していた最低制限価格を千円未満切り捨てとする。

  ※令和7年4月1日以降の入札公告または指名通知の案件に適用します。

 お知らせ:最低制限価格算定方式の変更について [PDFファイル/74KB]

 関係例規:南部町最低制限価格制度要領 [PDFファイル/119KB]

 

(令和5年10月16日)工事費目の取扱いについて

(改正内容)

  • 現場管理費について「設計技術費」の費目を追加する。
  • 「判断しがたい費目については、設計図書において取扱いを明示する」ことを追加する。

 ※算定方式の変更はありません。

 ※(令和5年10月16日以降の入札公告または指名通知の案件に適用します。)

 関係例規:南部町最低制限価格制度要領[PDFファイル/111KB]

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