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南部町最低制限価格制度要領の改正について
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下記のとおり、要領の改正を行いましたので、お知らせします。
(令和7年4月1日から適用)対象工事の基準額の改正について
改正内容
地方自治法施行令の一部改正により、少額随意契約の基準額が引き上げられたことに伴い、最低制限価格制度における対象工事の基準額について改正する。
現 行 |
改 正 |
第3条 最低制限価格制度の実施の対象は、町が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が130万円を超えるものとする。 |
第3条 最低制限価格制度の実施の対象は、町が発注する建設工事の請負契約に係る競争入札で、予定価格(税込)が200万円を超えるものとする。 |
(令和7年4月1日から適用)算定方法の変更について
補足(令和7年4月1日)
南部町最低制限価格制度要領 第4条(最低制限価格の設定) について
(1)から(4)(*注)までに掲げる額(1円未満の端数を切り捨てた額)の合計額(千円未満の端数を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税を加算した額とする。ただし、上限を設計額の92%、下限を設計額の75%とする。
→算定方式により得た額が設計額の92%を超える場合は当該予定価格の92%、75%を下回る場合は当該予定価格の75%としていますが、この場合は1円未満の端数のみを切り捨てとします。(千円未満の端数は切り捨てにしない。)
(例)予定価格 1,234,000円
算定方式により得た額 1,147,620円→1,147,000円(92.95%)
→上限を超えたため、92% 1,135,280円(最低制限価格)・・・この場合は千円未満は切り捨てない
(*注)丸囲みの数字が機種依存文字で、ホームページ上では使用できないため、(1)(4)で表しています。
改正内容
・1円単位まで設定していた最低制限価格を千円未満切り捨てとする。
※令和7年4月1日以降の入札公告または指名通知の案件に適用します。
お知らせ:最低制限価格算定方式の変更について [PDFファイル/74KB]
関係例規:南部町最低制限価格制度要領 [PDFファイル/119KB]
(令和5年10月16日)工事費目の取扱いについて
(改正内容)
- 現場管理費について「設計技術費」の費目を追加する。
- 「判断しがたい費目については、設計図書において取扱いを明示する」ことを追加する。
※算定方式の変更はありません。
※(令和5年10月16日以降の入札公告または指名通知の案件に適用します。)