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認定農業者制度についてご案内します!

ページID:0001868 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

認定農業者制度は、自分が営む(営なもうとする)農業を見つめ直し農業所得の更なる向上を目指すため、経営規模の拡大や農地の集約、労働環境の改善等を図る5年後の計画を策定し、その実現に向けて地域農業の担い手として、頑張っていく意欲のある農業経営者を町や関係機関が手厚く支援する制度です。

対象者

農業のスペシャリストを目指す方で、農業に対する意欲のある方ならだれでもなれます。現在、就農されていない方、経営規模の大小、専業兼業、性別、営農類型を問わず認定農業者になることができます。

認定条件

自らが作成した農業経営改善計画を提出して、計画承認を受けなければなりません。

『南部町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想』に農業経営改善計画が合致しているかを審査します。また、実践可能な計画であるかについて慎重審議されます。

審査基準のおおまかなもの

  • 農業所得570万円程度(主たる農業従事者1人当たり430万円程度)
  • 労働時間1人あたり年間2,000時間(1日8時間×250日)

申請及び申込み

5年後の農業経営改善計画認定申請書を作成し、農林課に提出してください。

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