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農地の権利移動に係る下限面積(別段面積)の廃止について
農地を農地として耕作目的で利用するための売買を行う場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要になります。
許可を得るためには法令で定められた要件をすべて満たす必要がありますが、そのうちの一つである「許可後の耕作面積が設定面積以上となること」を要件とする下限面積要件については「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、令和5年4月1日から農地法の一部改正の施行により廃止されます。
これに伴い、南部町全域で設定している下限面積20aを廃止します。
- 現行の下限面積(別段面積)農地
20a - 変更後の下限面積(別段面積)農地
廃止
但し、農地の権利移動に必要なその他の要件はこれまでと同様に引き続き適用されます。