ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 農業委員会事務局 > 農地移動適正化あっせん事業

本文

農地移動適正化あっせん事業

ページID:0001885 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

農地の集団化など農地保有の合理化を図るため、農業委員会が農地の出し手と受け手のあっせん申し出を受け、要件を満たした受け手等へあっせんを行う事業です。

要件

農業を営む者で、次の要件を全て満たすこと。

  • 当該農地が、南部町農業振興地域整備計画に定める農用地であること。
  • 農地の権利取得後の経営面積が1.41ヘクタールを超えるものであること。
  • 農業経営の資本装備が農用地等の効率的利用の観点から、適当な水準であること。

※ 農地移動適正化あっせん事業の他、平成26年度から青森県農地中間管理機構が行っている「農地中間管理事業」による農地の賃貸借がありますので、詳しくは農林課へお問い合せください。