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標識(ナンバープレート)の取得及び廃車手続き方法

ページID:0001908 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車・小型特殊自動車

受付窓口

  • 南部町役場 税務課 南部町大字平字広場28-1
  • 南部町役場 福地支所 南部町大字苫米地字下宿23-1
  • 南部町役場 南部支所 南部町大字沖田面字沖中46

申告書様式

申告の内容と必要なもの

表1
種類 理由 必要なもの

新規取得

車両を新規登録するとき
名義を変更するとき
車両を譲りうけたとき

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書、又は譲渡証明書

場合によっては

  • 標識交付証明書(ナンバーがついている車両の場合)
  • 廃車申告受付書(過去に廃車した車両の場合)
  • ナンバープレート(ナンバーの変更を希望する場合)
廃車  
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート

※故意や過失により標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、弁償金500円がかかります。

原動機付自転車、小型特殊自動車以外のもの

表2
車種 事務所名(お問い合わせ先)
軽四輪

軽自動車検査協会八戸支所
電話番号:050-3816-1832
住所:八戸市北インター工業団地1丁目9-2

軽二輪(125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)

東北運輸局八戸自動車検査登録事務所
電話番号:050-5540-2009
住所:八戸市桔梗野工業団地2丁目12-12

軽自動車などの所有者となった場合、又は住所・氏名などの変更があった場合には15日以内に、廃車・売却・転出の場合には30日以内に申告の手続きをしてください。

※他人に譲ったり、使用できなくなった軽自動車・バイクは3月31日までに名義変更や廃車手続きをしないと、手続きするまで課税され続けますので、早めの手続きをお願いします。盗難等で現所有していない場合でも、廃車手続きをしないと登録された状態ですので、課税の対象となります。

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