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【後期高齢者医療】保険給付について

ページID:0001934 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

療養の給付

 病気やけがにより保険医療機関にかかったときは、資格確認書またはマイナ保険証を提示すれば療養の給付を受けることができ、医療費の1割又は2割を窓口に支払います。
 (現役並み所得世帯者の方は3割負担)

入院時食事療養費

 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは青森県後期高齢者医療広域連合が負担します。

 低所得II、低所得Iに該当する方は、マイナ保険証または限度額区分が記載された資格確認書を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。

所得毎の区分
所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般II、一般I 550円※1
低所得II 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 270円
申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 220円※2
低所得I 130円
  • 一般:現役並み所得者、低所得II及び低所得I以外の方
  • 低II:同一世帯員全員が住民税非課税である方
  • 低I:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者

 ※1(1)指定難病の方は330円になります。

   (2)精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、260円になります。

 ※2 適用を受けるためには申請が必要です。申請には入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)が必要です。

入院時生活療養費

 療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは青森県後期高齢者医療広域連合が負担します。

療養費

 急病などで資格確認書等を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 その他にも、海外旅行中の医療費、コルセット等の治療用装具の費用、医師の指示による、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けた場合の費用などを全額支払った場合、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。

【必要書類】

 ・領収書(原本)・医師の証明書・マイナ保険証または資格確認書・印かん・振込先通帳(ご本人)

高額療養費

 同一月内に医療機関・薬局に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額(下表)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。)

入院・外来時の一医療機関等での支払いは、自己負担限度額にとどめられます(※)が、低所得II・低所得Iの方はマイナ保険証または限度額区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口へ提示する必要があります。

令和8年8月診療分から
所得区分 外来の自己負担限度額
(個人単位)
外来+入院の自己負担限度額
(世帯単位)
現役並み所得III
(課税所得690万円以上)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 140,100円)
現役並み所得II
(課税所得380万円以上)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 93,000円)
現役並み所得I
(課税所得145万円以上)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降 44,400円)
一般II 22,000円
(年間限度額 216,000円)
61,500円
(過去1年間で4回目以降 44,400円)
一般I
低所得II

11,000円

(年間限度額 96,000円)

25,700円
(過去1年間で4回目以降 24,600円)
低所得I 8,000円 15,700円

自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。

高額介護合算

 医療と介護の両方のサービスを利用した世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が払い戻されます。
 自己負担限度額は、下表のとおりです。

所得毎の区分
所得区分 後期高齢者医療+介護保険の年間の世帯の自己負担限度額
現役並み所得III 212万円
現役並み所得II 141万円
現役並み所得I 67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。

 【申請に必要なもの】

  • 葬祭を行った方(喪主)の印かん
  • 亡くなった方の資格確認書
  • 葬祭を行った方(喪主)が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬御礼のはがきなど)
  • 葬祭を行った方(喪主)の銀行口座が確認できるもの(預金通帳など)
  • ※なお、高額療養費等の支給が残っている場合は、相続代表人の印かんと通帳も必要となります。

その他の給付

 その他移送費や訪問看護療養費などがあります。詳しくは青森県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

青森県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>