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【後期高齢者医療】保険給付について
療養の給付
病気やけがにより保険医療機関にかかったときは、被保険者証を提示すれば療養の給付を受けることができ、医療費の1割又は2割を窓口に支払います。
(現役並み所得世帯者の方は3割負担)
入院時食事療養費
入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
低所得II、低所得Iに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が下表の額となります。
所得区分 | 1食あたりの食事代 | |
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現役並み所得者、一般II、一般I | 490円※1 | |
低所得II | 申請日より過去12ヶ月の入院日数が90日以内 | 230円 |
申請日より過去12ヶ月の入院日数が91日以上 | 180円※2 | |
低所得I | 110円 |
- 一般:現役並み所得者、低所得II及び低所得I以外の方
- 低II:同一世帯員全員が住民税非課税である方
- 低I:同一世帯員全員が住民税非課税で、かつその世帯員全員の各所得が全て0円の方及び老齢福祉年金受給者
※1(1)指定難病の方は280円になります。
(2)精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院している方は、260円になります。
※2 適用を受けるためには市町村窓口での申請が必要です。申請には入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)が必要です。
入院時生活療養費
療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
療養費
急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたときなどは、医療費をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
その他にも、海外旅行中の医療費、コルセット等の治療用装具の費用、医師の指示による、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けた場合の費用などを全額支払った場合、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
【必要書類】
領収書(原本)・医師の証明書・被保険者証・印かん・振込先通帳(ご本人)
訪問看護療養費
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担)
高額療養費
同一月内に医療機関・薬局に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額(下表)を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。(自己負担額には、食事代、差額ベッド代、その他保険適用外の支払額は含みません。)
入院・外来時の一医療機関等での支払いは、自己負担限度額にとどめられます(※)が、低所得II・低所得Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口へ提示する必要がありますので、お持ちでない方は、役場・分庁舎の窓口へ申請してください。
所得区分 | 外来の自己負担限度額 (個人単位) |
外来+入院の自己負担限度額 (世帯単位) |
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現役並み所得III (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (過去1年間で4回目以降 140,100円) |
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現役並み所得II (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (過去1年間で4回目以降 93,000円) |
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現役並み所得I (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (過去1年間で4回目以降 44,400円) |
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一般II |
18,000円または(6,000円+ (年間限度額144,000円) |
57,600円 (過去1年間で 4回目以降44,400円) |
一般I | 18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (過去1年間で 4回目以降44,400円) |
低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。
高額介護合算
医療と介護の両方のサービスを利用した世帯で、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が払い戻されます。
自己負担限度額は、下表のとおりです。
所得区分 | 後期高齢者医療+介護保険の年間の世帯の自己負担限度額 |
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現役並み所得III | 212万円 |
現役並み所得II | 141万円 |
現役並み所得I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得II | 31万円 |
低所得I | 19万円 |
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。
【申請に必要なもの】
- 葬祭を行った方(喪主)の印かん
- 亡くなった方の保険証
- 葬祭を行った方(喪主)が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬御礼のはがきなど)
- 葬祭を行った方(喪主)の銀行口座が確認できるもの(預金通帳など)
- ※なお、高額療養費等の支給が残っている場合は、相続代表人の印かんと通帳も必要となります。