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【後期高齢者医療】後期高齢者医療制度について

ページID:0001935 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度のしくみ

 後期高齢者医療の運営は青森県後期高齢者医療広域連合が行います。各種申請の手続きや保険料の徴収などの受付は役場窓口で行います。

 保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合です。

青森県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

対象となる方

 75歳以上のすべての方と一定の障がいがあり後期高齢者医療制度加入を選択された方が対象となります。

※一定の障がい・・・身体障害者手帳1~3級、4級の一部、国民年金法等障害年金1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級2級、療育(愛護)手帳A、その他これに準ずる方

資格取得の日

  • 75歳の誕生日から
  • 65歳から74歳の一定の障がいのある方が後期高齢者医療制度へ申請をし認定を受けた日から

 

後期高齢者医療資格確認書等について

令和8年8月以降の資格確認書の交付について

・85歳以上の方全員

 手続きなしで資格確認書を令和8年7月中に送付します。

 

・84歳以下でマイナ保険証を持っていないまたは利用していない方

 手続きなしで資格確認書を令和8年7月中に送付します。

 

・84歳以下でマイナ保険証を普段から利用されている方※

 資格情報のお知らせを送付します。医療機関等を受診するときには、マイナ保険証を提示してください。

 マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより資格確認書を交付しますので、資格確認書での受診も可能です。

 

※ マイナ保険証を普段から利用されている方は、以下の条件をともに満たす方が対象です。

1 直近1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方

2 直近3か月の間にマイナ保険証を利用されている方

 

限度額区分の適用について

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付は終了となりました。

 マイナ保険証を利用するか、限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、医療機関窓口での自己負担額が高額療養費制度における限度額までとなります。

 対象になる方で、新たに資格確認書に限度額区分の記載を希望される場合は、現在お持ちの資格確認書をご持参のうえ、手続きをしてください。

【対象になる方】

3割負担の一部の方(現役並み所得1・2の方)
1割負担の一部の方(低所得1・2の方)