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【後期高齢者医療】後期高齢者医療制度について

ページID:0001935 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度

 

 

後期高齢者医療制度のしくみ

 後期高齢者医療の運営は青森県後期高齢者医療広域連合が行います。各種申請の手続きや保険料の徴収などの受付は役場窓口で行います。

 

対象となる方

 75歳以上のすべての方と一定の障がいがあり後期高齢者医療制度加入を選択された方が対象となります。

※一定の障がい・・・身体障害者手帳1~3級、4級の一部、国民年金法等障害年金1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級2級、療育(愛護)手帳A、その他これに準ずる方

 

資格取得の日

  • 75歳の誕生日から
  • 65歳から74歳の一定の障がいのある方が後期高齢者医療制度へ申請をし認定を受けた日から

 

 

 

 

 

後期高齢者医療被保険者証について

 令和5年8月1日は被保険者証の更新日です。新しい被保険者証は、令和5年7月下旬に郵送となり、有効期限は令和7年7月31日までとなります。現在お使いの被保険者証は、8月以降に各分庁舎および支所に返還していただくか、裁断のうえ確実に破棄してください。なお、新しい被保険者証の記載内容をご確認のうえ、お間違いがありましたら健康こども課にご連絡ください。

※  所得状況等により、8月から医療機関窓口での自己負担割合が変わる場合があります。

 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、令和5年7月31日が有効期限ですが、令和4年中の所得状況等により、令和5度も引き続き認定される方には、新しい認定証が郵送されますので、更新手続きの必要はありません。令和4年度住民税非課税世帯の方で、新たに認定証の交付を希望する方は、後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参のうえ、手続きしてください。