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住民活動保険制度
制度概要
南部町・八戸市・三戸町・五戸町・田子町・新郷村及びおいらせ町では、圏域住民の皆さまが安心して地域活動やボランティア活動を行うことができるように、公益的なまちづくり活動中の思わぬ事故をサポートする制度です。
関係市町村が保険料を負担し保険会社と契約するため、住民の皆さまの保険料は不要です。また、事前の加入や登録の手続きは必要ありません。事故などが発生した時に、手続きしていただくことになりますが、その際、日ごろの具体的な活動内容や事故の状況などの書面が必要になります。
対象となる方
南部町・八戸市・三戸町・五戸町・田子町・新郷村及びおいらせ町の住民で、公益的なまちづくり活動を行っている方が対象です。
※ 祭りや運動会などの参加者一般は、保険の対象ではありません。
対象となる活動
町内会活動やボランティア活動など公益的なまちづくり活動で、次の要件を満たす活動が対象となります。
- 自主的に構成された団体や地域住民組織および個人が行っている活動
- 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動
- 計画的に実施されている活動
- 無報酬の活動
- 日本国内における活動
- 政治、宗教や営利を目的とした活動でないこと
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
- 職場などの行事として行う活動でないこと
- 学校の管理下の児童生徒の活動でないこと
- 危険度の高い活動でないこと
対象となる活動例
地域社会(コミュニティ)に関する活動 |
地域清掃活動、地域防犯・自主防災・防火活動、交通安全運動、通学路除雪、地域緑化活動 など |
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社会福祉に関する活動 |
社会福祉施設等への協力活動、地域の子育て支援 など |
保健医療に関する活動 | 食生活改善、成人病予防、健康増進 など |
環境保全に関する活動 |
河川等の清掃活動、森林保全、ゴミの減量化 など |
教育・文化・スポーツに関する活動 |
(教育)不登校児支援、非行防止、読み聞かせボランティア など |
国際交流・協力に関する活動 | 留学生・帰国者・外国人との交流・支援、通訳ボランティア など |
その他 |
(災害時の救援)被災者支援活動、救援物資の提供 など |
補償内容
傷害保険
活動者自身が活動中に、急激かつ偶然の外来の事故で死亡または負傷した場合に対象となります。
- 入院 1日 3,000円
- 通院 1日 2,000円(90日を限度)
- 死亡 500万円
- 後遺障害 15万円から500万円
対象とならない主なもの
- 活動者の故意によるもの
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるもの
- 労務災害、公務災害補償等の適用を受けるもの
- 地震や津波などの天災によるもの
- 活動者の無資格運転や酒酔い運転によるもの
- 自覚症状しかないむちうち症や腰痛
損害賠償責任保険
活動者または活動団体が過失により、他人に怪我をさせたり、他人のものを壊して、その人から損害賠償を求められ、法律上の責任を負う場合に対象となります。
- 対人賠償 1名につき1億円まで 1事故につき2億円まで
- 対物賠償 1事故につき1億円まで
- 保管物賠償 1事故につき300万円まで(ただし、現金・証券・美術品は対象となりません)
※ 免責金額(自己負担額)5,000円を超える部分について支払われます。
※ 保険期間中の限度額により、支払いができない場合もあります。
対象とならない主なもの
- 活動者の故意によるもの
- 交通事故など車両によるもの
- 地震や津波などの天災によるもの
- 親族などに対するもの など
- 保管物賠償は、現金・証券・宝石・美術品等は対象になりません。
事故が起こった際の手続き方法
※ 事前の加入手続きは不要です。事故発生後、次の(1)~(4)の順に手続きをしていただきます。
(1)事故の記録
万一事故が発生し場合、後で事故を証明できるよう、事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名・連絡先、対物賠償事故の場合は現場の写真など事故の内容を記録してください。
(2)市町村の窓口への連絡
事故発生後、速やかに南部町総務課(お住いの市町村窓口)に電話またはFax等で、事故内容をご連絡ください。お知らせいただく主な項目は次のとおりです。
- 氏名・連絡先
- 活動内容
- 事故が発生した日時、場所、事故の状況
(3)事故報告書と活動が確認できる書類の提出
南部町総務課(お住いの市町村窓口)から「事故報告書」の様式をお渡しします。必要事項を記入し、活動の内容が確認できる書類と合わせて、事故発生日から30日以内に提出してください。
※ 活動の内容が確認できる書類の例(活動内容、事故の状況によって異なります)
- 団体の規約、会則、定款
- 参加者名簿
- 事業計画書、年間計画書
- 行事のチラシ
- 現場の写真2~3枚(賠償事故の場合)
- 活動場所までの経路と事故のわかる図(往復途上の事故の場合)
(4)保険会社へ保険金請求書を提出
- 傷害事故の場合はすべての治療完了後、30日以内に提出してください。
- 賠償責任事故の場合は、訴訟、仲裁、和解、調停、示談などの手続き終了後、30日以内に提出してください。
※ 傷害事故、賠償責任事故ともに、事故の発生した日から180日目を超えた場合は、超えた日を含めて30日以内に提出してください。
保険の請求には、日頃の具体的な活動内容や事故の状況などの書面が必要となります。計画に無理がないか、もう一度見直したり、安全を確認しながら、事故の発生がないように努めましょう。