本文
法人町民税の概要
町内に事務所や事業所などを有する法人などにかかる町民税で、法人税額によって課税される法人税割と、法人の人数・資本金などによって課税される均等割とを申告し、納税していただきます。
法人町民税の税率について
法人税割
改正前9.7%(平成26年10月1日以後に開始する事業年度分)
改正後6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)
均等割
資本金等の額 |
従業者数 |
年税額 |
---|---|---|
50億円を超える |
50人を超える |
3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
50人を超える |
1,750,000円 |
10億円を超える |
50人以下 |
410,000円 |
1億円を超え10億円以下 |
50人を超える |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下 |
50人を超える |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
|
1千万円以下 |
50人を超える |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
|
上記以外 |
申告納付期限
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付してください。なお、2つ以上の市町村に事務所等を有する法人は、「課税標準の分割に関する明細書」等を添付してください。
中間申告
事業年度の期間が6ヶ月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告してください。
なお、中間申告には、前事業年度実績の6ヶ月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」とがあります。
設立・変更などの届出
法人が町内に事業所等を設立した場合や法人が解散・閉鎖等をした場合は、必要書類を添付して法人異動届を提出してください。