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蜜蜂飼育者の飼育の届出についてお知らせします!

ページID:0001954 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

ミツバチを飼育する方へ

 蜜蜂を飼育している方は毎年届出が必要です。下記の届出書類は三八地域県民局地域農林水産部畜産課に提出してください。

 届出様式は青森県HPでダウンロード又は下記問い合わせ先まで御連絡下さい。また、昨年度飼育届を提出された方については、用紙を郵送します。

 なお、花粉交配用のみで一時的に蜜蜂を飼育される場合の届出は不要ですが、趣味での飼育を含め通年で飼育される場合は届出が必要です。

 また、蜜蜂を飼育する目的で巣箱を設置する場合も届出が必要となります。

蜜蜂の配置について

 蜜蜂を飼育するためには、養蜂振興法に基づく飼育届の提出のほか、毎年1月に県民局が開催する配置調整会議において調整を図る必要があります。

  • 提出書類:
     蜜蜂配置希望申告書
     採蜜状況報告書(令和5年度に飼育していた方のみ)
  • 提出期限:令和5年12月12日火曜日

蜜蜂の飼育について

 確定した配置について毎年1月1日現在の飼育状況を記載し、提出してください。

  • 提出書類:
    • 蜜蜂飼育届
    • 土地使用承諾書(初めて配置する土地がある場合のみ)
    • 蜜蜂転飼許可申請書(県外から三八地域に転飼する方のみ)
  • 提出期限:令和6年1月31日水曜日

提出様式のダウンロード

 青森県農林水産部畜産課HP「蜜蜂飼育届出の義務について<外部リンク>

この記事に関するお問い合わせ先

 三八地域県民局地域農林水産部 畜産課

 八戸市大字尻内町字鴨田7(八戸合同庁舎2階)

 担当:福澤(電話:0178-27-5111 内線232)