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野生鳥獣の保護等に係る対応についてご案内します

ページID:0001970 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

〇傷病鳥獣の対応について

ケガや病気で弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。

ケガや病気で弱っていても、なるべくそのままにしておくことが野生の鳥獣本来の姿ですが、町内で人為的な要因で傷付いたり、ケガや病気の程度が大きい野生の鳥獣を発見したら、鳥獣の種類、発見場所、ケガの状況などを確認したうえで、三八農林水産事務所林業振興課までご連絡ください。状況を確認のうえ、保護・収容が可能かどうか判断いたします。

なお、夜間・土日・祝日は対応しておりませんので、休日明けに連絡してくださるようにお願いします。

青森県では、有害性のあるニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、ツキノワグマ、タヌキ、キツネ、ノウサギ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カルガモ、スズメ、キジバト、ムクドリ、ドバト、カワウについては保護の対象としていません。加えて、アライグマ、ハクビシン等の本来生息していなかった国内外の外来種も保護対象外となります。

 

〇死亡した野生鳥獣の取扱いについて

死亡した野生鳥獣は、確認された土地の所有者(管理者)が一般廃棄物として処理していただくことが基本となります。

道路や公園などで死んでいるのを見つけた場合には各施設の管理者、ご自宅の庭などで見つけた場合には、使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなどし、死体や糞には直接触れないよう注意して燃えるゴミとして処理してくださるようお願いします。

野鳥が大量に死んでいる場合は、伝染病や事件性が疑われますので三八農林水産事務所林業振興課までご連絡ください。なお、夜間及び現場への到着が日没後になる場合は事故防止のため、翌日の対応とさせていただきます。

 

問合せ 

三八農林水産事務所 林業振興課 0178-27-5111 内線342

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