幼児教育・保育無償化について - 青森県南部町ホームページ
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幼児教育・保育無償化について

ページID:0001982 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

令和元年10月から、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化されるほか、一定の要件を満たした場合は、幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設の利用についても無償化(上限があります。)されます。

  • 無償化の対象となるための手続きについて確認したい方はこちら→「手続きについて
  • 利用料の給付について確認したい方はこちら→「給付について

幼児教育・保育無償化の概要について

幼稚園・保育所・認定こども園を利用している方

対象者

  • 3歳から5歳までの幼稚園・保育所・認定こども園等の保育施設を利用するすべての子ども
    ※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
     (3歳児クラスから5歳児クラスまで)
    ※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。
  • 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども

利用料

  • 保育利用料が無償化の対象
  • 通園送迎費、食材料費、行事費は保護者の負担
    食材料費(給食費)は、今まで(保育料の一部として)市町村を通じて、保育施設にお支払い、または現物を持参いただいております。
    今般、幼児教育・保育は無償化されますが、給食費については、引き続き保護者が負担することが原則です。ただし、無償化に伴い、今後は、主食分と副食分の給食費をまとめて保育施設にお支払いいただくことになります。
    ※年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 多子軽減は現行制度を継続
    子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育施設等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、第2子は半額、第3子以降は無償となります。
    ※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

幼稚園・認定こども園等(教育部分)の預かり保育を利用している方

対象者

幼稚園・認定こども園等が実施している預かり保育を利用する子ども

ただし、無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

利用料

利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で利用料が無償化の対象

※通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり、保護者の負担となります。

認可外保育施設等を利用している方

対象者

  • 3歳から5歳までの認可外保育施設等を利用する子ども
    ※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
     (3歳児クラスから5歳児クラスまで)
    ※認可外保育施設等には、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も含まれます。
  • 0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども

 ただし、無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

利用料

  • 3歳児から5歳児までの子ども → 月額37,000円までの利用料が無償化の対象
  • 0歳児から2歳児までの子ども → 月額42,000円までの利用料が無償化の対象

 ※通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり、保護者の負担となります。

無償化の対象となるための手続きについて

幼稚園・保育所・認定こども園を利用している方

 手続きは不要です。

幼稚園・認定こども園等(教育部分)の預かり保育を利用している方

認可外保育施等を利用している方

 ※認可外保育施設等には、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業も含まれます。

保育が必要であることを証明する書類の様式

書類一覧
就労(会社等に勤務している方)

就労証明書[Excelファイル/57KB]

就労(農業、自営業、内職等の方) 就労証明書[Excelファイル/57KB]
保護者の疾病 医師からの診断書[Wordファイル/17KB]
親族の介護・看護

利用料の給付について

幼稚園・保育所・認定こども園を利用している方

 無償化の対象となっている利用者から、保育料(利用料)を徴収することはありません。

幼稚園・認定こども園等(教育部分)の預かり保育を利用している方

 利用している施設にご確認ください。

認可外保育施等を利用している方

  • 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業等の無償化の対象となる利用料は、償還払いとなり、手続きが必要です。
  • 利用料を一旦、施設にお支払いただき、領収書等を受け取ってください。
  • 償還払いの申請をする際は、利用した翌月の10日頃までに、下記の必要書類を役場窓口へ提出してください。
    必要書類
  • 請求内容を確認後、無償化の上限額の範囲内で、月末にご指定の口座へ振り込みます。
  • 1ヶ月単位での請求を原則としておりますが、3ヶ月分までまとめて請求することも、可能です。
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