ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 住民生活課 > 離婚届

本文

離婚届

ページID:0001986 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

届出できる方

協議離婚

夫または妻

裁判離婚

調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)

届出期間

協議離婚

届出日が離婚日となります。

裁判離婚

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出場所

夫または妻の所在地、夫または妻の本籍地のいずれかの市区町村役場

南部町で届出ができるところ

  • 南部町役場 住民生活課
  • 福地支所
  • 南部支所

必要なもの

協議離婚

  1. 離婚届 ※証人2人の記載が必要です。
  2. 戸籍謄本(本籍地が南部町ではない場合のみ)
  3. マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書

裁判離婚

  1. 離婚届
  2. 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本
  3. 確定証明書(審判・判決の場合)
  4. マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの官公署発行の身分証明書

留意事項

  • 協議離婚の場合、成人2名の証人の署名・押印が必要です。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、氏や住所が変更となる方は、マイナンバーカードの記載事項の変更が必要となりますのでご持参ください。
  • 夫婦間の未成年の子について、親権者を父か母いずれかに定めてください。
  • 婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、婚姻前の氏に戻ります。
    離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(ただし、離婚の日から3カ月以内です)
  • 裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届けてください。

その他

 戸籍の届出は、開庁時間外(平日の夜間・土曜日・日曜日、祝日、年末年始等)でも受付できます。

 ※開庁時間外に届出する場合は可能な限り事前にご相談ください。(記載内容の確認、必要書類、その他手続きの説明をいたします。)

 開庁時間外に届出された場合は、住所変更の手続きはできませんので、あらためて窓口にお越しいただくことになります。

未成年のお子様がいる場合

未成年のお子様がいる方は、下記を下記をご覧ください。