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【国民健康保険】療養費(償還払い補装具など)
医療費をいったん全額自己負担したとき、国保窓口へ申請し、支給基準に該当すると認められる場合は、自己負担分を除いた額が支給されます。
なお、療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。各庁舎、健康センターで届出することができます。
※各項目をクリックすると、詳細な説明へリンクします。
診療費
急病や旅行中の病気など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を病院などに提示できなかったとき。
(審査に時間を要するため、申請から支給まで2~3カ月かかります。)
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 病院などの領収書
- 診療(内容)明細書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 病院などの領収書
- 診療(内容)明細書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
治療用装具
医師が必要と認めた場合で、コルセット、ギプス、小児弱視等治療用眼鏡、弾性ストッキングなどをつくったとき支給されます。ただし、治療上必要であることが条件なので、通常の眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)などは対象になりません。
コルセット、ギプスなどは国の定めた基準額から一部負担金を除いた額が支給されますのでご承知おきください。
小児弱視等治療用眼鏡等は、9歳未満の小児が支給の対象となります。
※平成30年4月1日より、治療用装具のうち靴型装具については、写真(実際に装着する現物)を添付していただきます。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 装具の領収書
- 治療用装具を必要とする医師の診断書(意見書または同意書)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 装具の領収書
- 治療用装具を必要とする医師の診断書(意見書または同意書)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の皆様へ
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書について、平成30年10月1日からの取り扱いをお知らせします。
(1)同意書に関して
- 新しい様式の同意書を使用する必要があります。
同意書(はり・きゅう療養費用)[PDFファイル/122KB]
同意書(あん摩マッサージ指圧療養費用)[PDFファイル/191KB] - 新しい様式の同意に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月になりました。
※平成30年9月以前の同意については、従来どおりの期間(3ヶ月)です。
※あん摩マッサージ指圧の変形徒手矯正術については、従来どおり1ヶ月です。
(2)再同意について
- 再同意の場合であっても、施術の同意には保険医の診察が必要です。
- 再同意の場合であっても、施術の同意には同意書(文書)の交付が必要です。
- 医師と施術社との連携が図られるよう、医師の再同意に際し、施術者に施術報告書の交付が求められます。施術報告書が交付された場合、内容を確認願います。
(3)その他の留意事項について、厚生労働省のホームページから確認をお願いします。
- 療養費に関する同意書について<外部リンク>
- 療養費の取扱いに関する疑義解釈について<外部リンク>
柔道整復
脱臼または骨折に対する施術(医師の同意のあるもの)、または負傷(急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫のみ)などに限られます。
(受領委任払い制度により、一部負担金のみで受けられます。その場合、被保険者から役場への申請は不要です。)
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 整骨院などの領収書
- 医師の同意書(骨折、脱臼のときのみ。ただし、応急処置を除く)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 整骨院などの領収書
- 医師の同意書(骨折、脱臼のときのみ。ただし、応急処置を除く)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
はり、きゅう、マッサージ
医師が必要と認めた場合で、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき支給されます。ただし、同一の部位につき医師の治療と施術との併用は対象になりません。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- はり、きゅう、マッサージの領収書
- 医師の同意書
- 施術明細書(施術内容がわかるもの)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- はり、きゅう、マッサージの領収書
- 医師の同意書
- 施術明細書(施術内容がわかるもの)
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
海外療養費
海外滞在中や旅行中に現地の病院で診療を受けたとき、保険者(南部町)が審査した額(国内でその傷病について保険診療を受けた場合の額を基準として算定した額)が支給されます。ただし、療養を目的として海外へ行った場合や、業務上災害による傷病などは対象外です。また、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療に限られます。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 病院などの領収書
- 翻訳された診療内容のわかる診療内容明細書及び領収明細書
- パスポート
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 病院などの領収書
- 翻訳された診療内容のわかる診療内容明細書及び領収明細書
- パスポート
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
移植にかかる搬送費
腎移植、骨髄移植、臍帯血移植において、腎移植を行う医師の派遣、骨髄移植を行う医師の派遣及び腎臓、骨髄、臍帯血の搬送に要した費用を負担したとき、必要と認められた額が支給されます。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
- 医師の同意書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証
- 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
- 医師の同意書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
移送費
負傷や疾病などで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で寝台車などを使って適切な医療が受けられる病院又は診療所に入院や転院したときで、保険者が緊急その他やむを得ないと認めた場合に、移送に要したと認められた額が支給されます。
申請の際に必要なもの
世帯主本人が窓口に来られるとき
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 世帯主の本人確認書類(※1)
- 保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
- 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
- 医師の同意書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
世帯主以外の方が窓口に来られるとき
※窓口に来られる方が世帯主と同一の世帯員でない場合は「委任状」も必要です。
- 世帯主の印鑑
- 世帯主及び届出に係る家族の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の印鑑
- 窓口に来られる方の本人確認書類(※1)
- 保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)
- 病院などの領収書(距離、時間、区間のわかるもの)
- 医師の同意書
- 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
※1 本人確認書類は、免許証、個人番号カードなど顔写真入りのものは1点。保険証、年金手帳など顔写真の無いものは2点必要です。
支給要件
次のいずれにも該当する場合です。
- 移送により法に基づく適切な治療を受けたこと
- 移送の原因である疾病又は負傷により、移動することが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと