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令和6年度保育所・認定こども園(保育部分)の利用案内

ページID:0002020 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

令和6年4月入所申込み受付中です。

 申込み期間 令和6年1月5日(金曜日)まで

令和6年4月2日以降の入所申込については、随時、受付します。
 必要書類をご準備のうえ、入所を希望する月の1ヶ月前(10日頃まで)にお申込みください。

「子ども・子育て支援新制度」の概要についてはこちら→「子ども・子育て支援制度」/698KB]

支給認定について(2・3号認定)

認定表
支給認定区分 対象 利用できる施設

2号認定

満3歳以上の就学前の子ども

保育所
認定こども園(保育部分)

3号認定 満3歳未満の就学前の子ども

保育所
認定こども園(保育部分)
地域型保育

申請に必要な書類

利用案内はこちら ↠ 保育施設申し込みに必要なもの/385KB]

(1)すべての方が必要な書類

支給認定(現況)申請書兼保育利用申込書[Excelファイル/318KB]
 ※記入漏れの無いようご注意ください。

保育の必要な理由を証する書類

必要書類一覧

就労
(会社等に勤務の場合)

就労証明書 [Excelファイル/60KB] (就労先から記入してもらったもの)
育児休暇を取得した場合や、職場が変更になった場合も、その旨が明記された就労証明書が必要です。

就労
(農業、自営業、内職等の場合)

就労証明書 [Excelファイル/60KB]

妊娠・出産

母子健康手帳(分娩予定日を記載しているページ)の写し
 (「出産月を含む前3ヶ月」から「出産日から8週が経過する日の翌日が属する月の末日」までの入所となります)

保護者の疾病

医師からの診断書(様式:診断書[PDFファイル/163KB]

保護者の障がい

次のいずれかの書類(写し)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
愛護(療育)手帳
国民年金の障害基礎年金の受給を証するもの

親族の介護、看護

(添付書類)
 介護保険被保険者証(要介護認定を受けたもの)の写し
 施設の利用状況を確認できるもの

求職活動

求職活動状況を示す書類の写し
求職受付票「ハローワークカード」
面接通知
不採用通知 等

※求職活動が理由の場合は原則90日までの入所となります。
 入所後3ヶ月以内に就労証明書等を提出してください。

就学・職業訓練
  • 在学を証明する書類の写し
  • 選考結果通知書(求職支援法に基づく職業訓練)の写し

(2)世帯の状況により必要な書類

必要書類一覧
在宅障がい児(者)がいる世帯

次のいずれかの書類(写し)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
愛護(療育)手帳
特別児童扶養手当の受給を証するもの
国民年金の障害基礎年金等の受給を証するもの

ひとり親世帯

次のいずれかの写し
ひとり親医療費受給資格証の写し
児童扶養手当受給資格証の写し

※資格が無い場合は、全部事項証明書(戸籍謄本・3ヶ月以内のもの)

生活保護受給世帯

生活保護受給資格証明書

(3)利用者負担額(保育料)を決定するために必要な書類

令和5年1月1日時点で南部町に住民登録がない方

令和5年度所得課税証明書
(令和4年1月~令和4年12月分の市町村民税額がわかるもの)

※1月1日時点の居住地の市区町村で発行されます。
※所得がない方でも、非課税証明書の提出が必要です。
※未申告の方は証明書が発行されません。
 申告を済ませたうえで、発行を依頼してください。

 書類の不足、記載内容の不備及び虚偽記載がある場合は、支給認定並びに施設の利用契約ができませんので、十分に確認のうえ、ご提出ください。

利用申込み時の個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認について

子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、平成28年1月から支給認定に係る手続きの際、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。制度の趣旨をご理解いただき、個人番号の記載及び本人確認についてご協力をお願いします。

利用者負担額(保育料)について

利用者負担額(保育料)は、世帯の市町村民税額、お子さんの支給認定区分、兄弟の状況等によって、南部町が設定した階層区分に応じて決定します。父母以外の扶養義務者(同居の祖父母)が「家計の主宰者」と判断される場合は、その扶養義務者の市町村民税額を含めます。

4月から8月の利用者負担額は、令和5年度の市町村民税所得割額により決定します。9月からの利用者負担額は、令和6年度の市町村民税所得割額により決定します。

保育では保護者の就労時間により、保育標準時間(11時間)と保育短時間(8時間)に分類されます。
また、就労での保育利用中に「育児休業」となった場合は、短時間認定になります。

  • 保育標準時間 ↠ 月120時間以上の就労等
  • 保育短時間 ↠ 月48時間以上120時間未満の就労等

就労状態によりご希望の時間認定とならないことがあります。

階層区分は、市町村民税額をもとに南部町が設定した利用者負担額の区分となります。
利用者負担額については、下記の表のとおりです。

利用者負担額(月額)

利用負担額
  階層区分 3歳以上児(2号認定) 3歳未満児(3号認定)
標準時間 短時間 標準時間 短時間
1 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円
2 市町村民税非課税

0円

0円

0円 0円
3 (1) 市町村民税均等割額のみ 0円 0円 19,500円
(9,000円)
19,300円
(9,000円)
(2) 市町村民税所得割課税額 1円以上
48,600円未満
0円 0円 19,500円
(9,000円)
19,300円
(9,000円)
4 (1) 48,600円以上
57,700円未満

0円

0円

30,000円
(9,000円)

29,600円
​(9,000円)

(2) 57,700円以上
77,101円未満

0円

0円

30,000円
(9,000円)

29,600円
​(9,000円)

(3) 77,101円以上
97,000円未満
0円 0円 30,000円 29,600円
5 (1) 97,000円以上
125,000円未満
0円 0円 30,000円 29,600円
(2) 125,000円以上
169,000円未満
0円 0円 44,500円 43,900円
6 169,000円以上
301,000円未満
0円 0円 44,500円 43,900円

7

301,000円以上 0円 0円 44,500円 43,900円

減免について

父子・母子世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯のうち、第3(1)~4(2)階層に認定された世帯については、利用者負担額をカッコ書きの額に減免します。

兄弟入所(多子軽減)について

  • 3号認定の子どもについては、就学前の範囲において最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降については無料となります。
  • 第3(1)~4(1)階層に認定された世帯は、子どもの年齢に関わらず、上から2人目は半額、3人目以降のお子さんは無料となります。
  • 第3(1)~4(2)階層に認定された世帯のうち、父子・母子世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯については、上から2人目以降のお子さんは無料となります。

町内の保育施設について

  • チェリーこども園(社会福祉法人 未萌会)
    南部町大字下名久井字八森16-1 電話 0178-51-8585
  • なんぶこども園(社会福祉法人 未萌会)
    南部町大字沖田面字下村30-3 電話 0179-23-0505
  • 福地こども園(社会福祉法人 青い海の会)<外部リンク>
    南部町大字福田字源次郎平19-1 電話 0178-51-9756
  • 認定こども園あかね幼稚園(学校法人 高渕学園)
    南部町大字下名久井字宗前17-1 電話 0178-76-1801

転園について

 転園を希望される方は、再度、申請書の提出をお願いいたします。

退園について

引越し等の自己都合で保育所を退所する場合は、退所届を提出してください。
退所届[PDFファイル/36KB]

申請先

  • 健康こども課 子育て支援班(健康センター)
  • 住民生活課(南部町役場)
  • 福地支所 南部支所 剣吉支所

 町外の保育所等の利用を希望する場合についても、南部町への申請となります。

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