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罹災証明書・罹災届出証明書の発行について

ページID:0002029 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

罹災証明書・罹災届出証明書の発行について

災害(火災以外)により建物などに被害を受けた方に「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を発行しています。

下記の事項を参考に、どちらの証明書が必要なのかを、あらかじめ提出先にご確認ください。

罹災証明書

災害により被害を受けた住家※又は非住家(以下あわせて「住家等」という。)について、被害の程度を証明するものです。

「罹災(届出)証明願」を受理したのち、職員が被害を受けた住家等を訪問し、被害の程度の調査を行ったうえで、被害の程度を認定し、発行します。

災害の程度にもよりますが、現地調査から証明書発行まで1週間程度かかることになりますので、ご了承ください。

※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

罹災届出証明

災害により被害を受けた住家等以外の建物について、罹災の届け出があったことを証明するものです。

家財、自動車などが対象です。

被害の程度について判定しないため、現地調査は行いません。

また、過失の有無及び他の被害との因果関係を明らかにするものではありません。

受付時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)

午前8時15分から午後5時

申請に必要なもの

申請場所

南部町役場 税務課 資産税班

被害が軽微な場合の「自己判定方式」での申請

住家の被害が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果の同意できる場合、職員による現地調査を行わず、写真により被害の判定を行います。

自己判定方式にて交付を希望する場合は、「罹災(届出)証明願」の「「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意します」の欄にレ点を記入し、申請してください。

申請書等

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