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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

ページID:0003326 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

 令和3年10月から、一部の医療機関や薬局等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、マイナンバーカードが健康保険証及び限度額適用認定証等として利用できるようになりました。

 詳細は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>」をご覧ください。

オンライン資格確認とは

 医療機関等の窓口でマイナンバーカードや健康保険証を利用し、オンライン上で加入している医療保険の資格情報や限度額情報等を確認することができるシステムです。
 システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ​<外部リンク>」に掲載されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録手続が必要です。

 以下のいずれかの方法で、マイナンバーカードを健康保険証として登録することができます。

1.マイナポータルから登録する

 詳しくは、マイナポータル「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます<外部リンク>」をご覧ください。

2.セブン銀行ATMから登録する。

 詳しくは、セブン銀行ホームページ「マイナンバーカードでの手続き<外部リンク>」をご覧ください。

マイナ保険証を使うメリット

医療費を20円節約できる

 紙の健康保険証より、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。

より良い医療を受けることができる

 過去のお薬情報や健康診断の結果をみられるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

次の方は医療機関等に限度額適用認定証等を提示する必要があります。支払の前に限度額適用認定証の申請をしてください。

・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
・直近1年間の入院日数が90日を超えた方で、食事療養費が減額の対象になる場合
・国民健康保険税の滞納がある場合

参考サイト

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>

マイナンバーカード健康保険証利用に関するお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間(年末年始をのぞく)
平日:午前9時30分から午後8時まで

土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで​