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選挙権(選挙人名簿)

ページID:0004624 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

選挙権(選挙人名簿)

南部町に住む18歳以上の日本国民で選挙人名簿に登録されている方は、国会議員、県知事、県議会議員、町長、町議会議員選挙で投票ができます。
選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われていますので、他の市町村に転出した場合は必ずその市町村に転入届を出してください。

平成28年6月19日以降に告示された国政選挙から選挙権年齢が引き下げられました。

登録の資格

選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている方です。
なお、選挙犯罪などで公民権が停止している人は、新たに登録されません。

登録の時期

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に登録する「定時登録」と、選挙が行われている際に登録する「選挙時登録」があります。
また、登録されるべき方が登録されていないことがわかった場合は、「補正登録」をします。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その方は選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  2. 他の市町村へ転出してから4か月が経過したとき
  3. 登録されるべきでない方を間違って登録したとき