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行政不服審査制度

ページID:0004663 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

行政不服審査制度とは

行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使から国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する仕組みとして、行政庁の処分または不作為に不服がある者が、審査権限のある行政庁(審査庁)に対して不服の申立て(審査請求)をすることができる制度です。
行政不服審査法リーフレット(概要版) [PDFファイル/3.44MB]

審査請求手続の基本的な流れ

(A)審査庁

審査庁は、審査請求事件に係る審査権限のある行政庁として、主に次の事務を行います。

  • 審査請求の受付・適法性審査
  • 審理員の指名
  • 行政不服審査会への諮問
  • 審査請求に対する裁決

(B)審理員

審理員は、審査請求があった都度、審理員候補者名簿に登載された職員のうち当該審査請求に係る処分等に関与していない職員の中から指名され、当該審査請求事件に関し必要な審理手続(口頭意見陳述、証拠書類の提出、物件の提出要求、参考人の陳述・鑑定要求、検証、審理関係人への質問等)を行った後、審査庁に審理員意見書(裁決書案)を提出します。

(C)第三者機関(南部町行政不服審査会)

南部町行政不服審査会は、法令に基づいて設置している町の附属機関です。
町長の諮問を受けて、審査請求に対する裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法的解釈など、審査庁(町長)の判断の妥当性をチェックする機関です。
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱した委員3人で組織されています。
諮問に応じて調査審議を行った後、その結果を町長に答申します。

答申の内容について
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第79条の規定により、答申の内容を公表しています。
総務省「行政不服審査裁決・答申検索データベース<外部リンク>」にて確認できますので、ご活用ください。

審査請求の方法

町の処分または不作為に対して不服がある場合は、下記により、審査庁(審査権限のある行政庁)に対して審査請求をすることができます。

審査請求ができる期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(個別法に特別の定めがある場合を除く。)

審査請求書の記載事項

審査請求書 [Wordファイル/35KB]

【処分についての審査請求書】

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

【不作為についての審査請求書】

  1. 審査請求人の氏名または名称及び住所または居所
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

審査請求書の提出先

審査庁(審査権限のある行政庁)が町長の場合

 総務課
​ 〒039-0592
 青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1 2階
 Tel:0178-76-2111 Fax:0178-38-5974

審査庁(審査権限のある行政庁)が町長以外(行政委員会等)の場合

 各委員会等の事務局

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