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行政手続制度

ページID:0004680 更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示
16 平和と公正をすべての人に

行政手続制度

行政手続とは

行政手続とは、行政庁が一定の行為をする場合の事前手続のことをいいます。

制度の目的

行政手続に関するルールを定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、町民の権利利益の保護に資することを目的としています。

制度の概要

行政手続のルールとなる行政手続法・行政手続条例は、町民の権利利益に直接関わる処分、行政指導及び届出に関する手続を定めています。
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにより、町民の権利利益の保護に資することを目的に、平成6年に制定されました。
この行政手続法は、町が行う「法律等に根拠のある処分」について適用されますが、町が行う「条例等に根拠のある処分」や「行政指導」などについては、同法が適用されません。
そこで、町は平成18年に南部町行政手続条例を制定し、「条例等に根拠のある処分」や「行政指導」などに関する手続について定めています。
南部町行政手続条例 [PDFファイル/136KB]

 申請に対する処分

申請者が、条例等に基づいて、町長等の許可、認可等、自らに対して何らかの利益を付与するよう求め、町長等がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの(申請)に対する処分のことをいいます。
【例】施設の使用許可、手当の支給決定、資格の認定、開発許可など

審査基準

申請により求められた許認可等をするかどうかを条例等の定めに従って判断するために必要とされる具体的な基準のことをいいます。町長等は、審査基準を定めることとし、定めた場合は、行政上特別の支障があるときを除き、公にしておくこととしています。

標準処理期間

申請が提出先機関に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要する期間のことをいいます。町長等は、標準処理期間を定めるよう努めることとし、定めた場合は、公にしておくこととしています。

不利益処分

町長等が条例等に基づいて、特定の者に対して直接何らかの義務を負わせたり、その権利を制限する処分のことをいいます。
【例】許認可の停止や取消し、行為の中止・禁止の命令、金銭の納付命令など

処分基準

不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その内容や程度を条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準のことをいいます。町長等は、処分基準を定め、公にしておくように努めることとしています。

意見陳述
聴聞手続

許認可等の取消しなど資格又は地位を剥奪する重要な不利益処分を行う場合には、処分の名宛人に対し、あらかじめ通知し、口頭により主張・立証する機会を与えます。

弁明手続

営業の停止など比較的軽易な不利益処分を行う場合には、処分の名宛人に対し、あらかじめ通知し、弁明書を提出する機会を与えます。

行政指導

行政機関が、自らの任務又は所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するために、特定の者に協力を求めるための指導、勧告、助言等で、処分に該当しないものをいいます。
【例】業務改善の指導、改善勧告など

行政指導の中止の求め

条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(法律又は条例に根拠規定のあるもの)を受けた者が、その行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと考える場合、その中止等を求めることができる制度です。

処分等の求め

条例等に違反する事実があり、その是正のためにされる処分又は行政指導(法律又は条例に根拠規定のあるもの)を誰でも求めることができるものです。
【例】条例に基づく勧告の求めなど

届出

条例等により、一定の事項を町長等に通知をすることが直接に義務付けられているものをいいます。
【例】設置届、完了届など

行政手続法・行政手続条例の適用除外

行政手続法・行政手続条例には、次のような適用除外があります。

行政分野による適用除外

特定の行政分野において独自の手続体系が定められていて、それによることが適当と認められるものや、処分の性質上、行政手続法、行政手続条例の規定の適用になじまないもの

国及び地方公共団体が固有の資格を有する場合

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