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令和6年度スマート農業加速化支援事業について ※再募集のお知らせ

ページID:0005515 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

 

昨年度、要望書を提出していなかった認定農業者で、今年度実施を希望する方の申請を8月より受付けます。

ただし、予算に限りがありますので、予算が無くなり次第、今年度分は終了となりますので、予めご了承ください。

 

 

好評につき、令和6年度も実施!! ★面積要件を大幅に見直し★

 

本事業は、

 1.農業の雇用労働力の減少及び高齢化による労働力の低下、担い手不足の解消

 2.農業のイメージ向上による後継者及び新規就農者の確保

 3.農業所得の向上に伴う納税意識、意欲を高める

 4.事業実施による農地の保全、荒廃防止     これらを目的として実施するものです。

 

 国や県の事業と比較し大幅に要件を緩和しているため、事業を実施される方からは、農地の荒廃防止及び町農業の活性化のためのご協力をいただくことを前提としております。

 事業の趣旨をご理解、ご協力いただける方からの申請をお願いいたします。

 

 令和7年度実施分については、令和6年8月号の広報へ掲載を予定しています。

 

 

1.対象となる農業者(経営体)

販売を目的として、自ら農作物を栽培している農業者又は団体を対象とします。

なお、営農形態によって、補助対象や補助率が変更となりますので、以下「2.経営体区分」のとおり農業者を区分しております。

 ※仕入販売は農業販売額に含まれません。

 

2.経営体区分

1.農業者

   南部町内に住所を有する農業者で、以下に該当する方

   ・出荷、販売を目的とした農作物の栽培面積が20アール以上

   ・自家消費割合が5%未満

   ・令和5年分農業申告を済ませていること  ※法人等は直近年分   

2.農業法人

  ・法人登記があり、当該法人の代表者が南部町内に住所を有していること

  ・事業実施年度及びその前年において、当該法人として営農実績があること

  ・当該法人が直近年において所得税法上の確定申告を行っていること

3.認定農業者

  ・国、都道府県、市町村から経営改善計画の認定を受けていること

   ※更新していない方は、農業者の区分となります。

4.認定農業法人

  ・法人登記があり、当該法人の代表者が南部町内に住所を有していること

  ・国、都道府県、市町村から経営改善計画の認定を受けていること

5.認定新規就農者

  ・基準日(令和6年4月1日)より5ヵ年度以内に青年等就農計画の認定により認定新規就農者となった方で、当該計画を継続又は達成完了している方、又は達成完了した方で認定日より7年が経過していない方

6.新規就農者

  ・申請日から5年以内に南部町から新規就農者として認定され、申請日時点において農業を継続又は認定に伴う営農計画を達成完了している方、又は達成完了した方で認定日より7年が経過していない方

7.営農集団

  ・上記の1から6までの経営体3戸以上で構成された経営体

   ※主たる耕作農地が、同じ地区(大字単位)又は隣接する地区である必要があります。

8.特別認定農業組合

  ・上記の3から6までの経営体2戸以上で構成された経営体

   ※主たる耕作農地が、同じ地区(大字単位)又は隣接する地区である必要があります。

 

   ※例1 A氏(大字大向)   B氏(大字相内)

    大字地区が隣接していないため、不可

    例2 C氏(大字森越)   D氏(大字福田)

    旧地域が違うが、大字が隣接しているため、可能

 

※2~8の経営体は「1.農業者」であることを前提としています。

※「6.新規就農者」が「5.認定新規就農者」の認定を受けている場合は、「5.認定新規就農者」の区分となります。

※10か年以内に「6.新規就農者」として認定された農業者で、次の要件を全て満たす場合は「6.新規就農者」と見なすことができます。

ア 申請日時点の年齢が55歳以下であること

イ 新規就農者としての計画を達成完了し、農業を継続していること

ウ 過去において認定新規就農者として認定を受けていないこと

エ 申請日時点において、認定農業者又はこれとみなされる農業者でないこと

オ 農業の事業主であること。又は農業経営の継承が確実と認められること

カ 事業主と認められる農業者の農業純所得が0円以上であること

キ 農業以外の事業に携わっていないこと 

 

3.補助の「対象外」となる経営体

次のいずれかに該当する経営体は、補助金の交付対象外となります。

(1)申請日時点において75歳以上の経営体で、当該日において65歳未満の後継者とみなされる者がいない経営体

(2)やみ小作を行っている経営体

(3)農産物の加工、又はこれら加工品販売を主とする経営体

(4)農業収入の6割以上が作業受託による収入である経営体

(5)荒廃農地や管理粗放とみなされる農地を所有、又は貸借している経営体

(6)経営体若しくはその専従である配偶者、又はそのいずれもが農業以外の事業を営んでいると認められる場合にあって、当該事業の所得税法上の所得額が0円以下である場合

(7)農業以外の事業を営む法人格を持たない経営体で、事業実施年度の前年度において当該事業に対し国、県又は町等から補助金、助成金又は給付金等の交付を受けた経営体

(8)過去5年間に実施した補助事業等において補助金の交付を受けた者で、経営改善の指示、命令又は各種報告等の指示を受けたにもかかわらず、その指示又は命令に従わない者

(9)過去5年間に実施した補助事業等において、計画の変更又は事業中止等の理由により補助金の返還対象となった者

(10)申請書に虚偽の内容を記載した者

(11)本人又はその世帯員、法人及び営農集団等にあってはその構成員又は世帯員が、町へ納付すべき税金、料金、その他の使用料等の納付義務を怠っている場合

 

 ※対象外の特例

  (1)に該当する経営体で、経営継承又は農地貸借、譲渡、売買等により所有する農地の保全が見込まれる経営体

  (2)、(5)、(11)に該当する経営体で、指定された期間内にその解消、適正化を図れる経営体

  ※相続ができない農地等、特殊な事情がある場合は「やみ小作」には分類されません。

  (6)に該当する経営体で、その要因が社会情勢等によるものでやむを得ないと認められる経営体

4.対象となる機械、設備及び補助率等

(1) 農業者、認定新規就農者、新規就農者

 
機械・設備名

性能・

規格等

補助

対象

経費

※万円

地目

耕作面積

補助率
1.自動操舵機能付きトラクター 25㎰以内 300

田・畑

農業者

1.5ha  ​20/100​

認定新規就農者

​0.75ha  35/100

新規就農者

0.75ha  45/100

9.自動操舵システム - 200 - 農業者

- ha  20/100

 

認定新規就農者

- ha  30/100

 

新規就農者

- ha  40/100

10.施設環境制御、モニタリングシステム - 100
11.水管理モニタリングシステム - 100
12.ロボット草刈機 - 100
13.ラジコン草刈機 - 150
14.農業用ドローンオペレーター技能取得 - 20
15.農業用作業機械 - 100

16.中古農業機械、設備等

 (1)整備工場のある販売店等での購入

 (2)修理、整備済みで、かつ整備記録簿の添付

 ※オークション、通販等での購入不可

製造から10年以内 50
製造から5年以内 150
17.運搬機能付き高所作業車

2.0m以上かつ

20kg程度

100
18.作業用補助器具 アシストスーツ 15
19.就農用農業機械等 - 50

認定新規就農者

- ha  30/100

 

新規就農者

- ha  40/100

 

(2) 認定農業者、認定農業法人、特別認定農業組合、農業法人、営農集団

 
機械・設備名

性能・

規格等

補助

対象

経費

※万円

地目

耕作

面積

補助率
1.自動操舵機能付きトラクター 25㎰以内 300

1.5ha

認定農業者

30/100

 

認定農業法人

35/100

 

特認農業組合

35/100

 

農業法人

25/100

 

営農集団

25/100

 

 

 

 

※認定農業者で経営適正化率が25%以上50%未満の方は補助率が20/100となります。

26~35㎰ 450 3.5ha
36~45ps 525 4.5ha
46~55ps 600 5.5ha
56~65ps 675 6.5ha
66~75ps 750 7.5ha
76~85ps 825 8.5ha
86~99ps 950 10.0ha
100ps~ 1,100 15.0ha
2.高性能コンバイン 4条刈 800 12.0ha
5条刈 1,100 16.0ha
6条刈 1,300 20.0ha
3.自動操舵機能付き田植機 6条植 350 2.0ha
8条植 450 4.0ha
10条植 550 6.0ha
4.ほ場・施設環境制御システム - 400 - -
5.水管理遠隔操作システム - 300
6.農業用ドローン - 300
7.高性能米選別機 1.0t/h以上 185 2.0ha
2.0t/h以上 230 4.0ha
3.0t/h以上 350 6.0ha
8.米乾燥調整機 30石以上 200 2.0ha
40石以上 250 4.0ha
50石以上 300 6.0ha
9.自動操舵システム - 200 - -
10.施設環境制御、モニタリングシステム - 100
11.水管理モニタリングシステム - 100
12.ロボット草刈機 - 100
13.ラジコン草刈機 - 150
14.農業用ドローンオペレーター技能取得 - 20
15.農業用作業機械 - 100

16.中古農業機械、設備等

 (1)整備工場のある販売店等での購入

 (2)修理、整備済みで、かつ整備記録簿の添付

 ※オークション、通販等での購入不可

製造から10年以内 50
製造から5年以内 150
17.運搬機能付き高所作業車

2.0m以上かつ

20kg程度

100
18.作業用補助器具 アシストスーツ 15

※同一の田、畑で2回以上作付けをする場合は、面積×回数が耕作面積となります。

※水稲生産実施計画書を提出していない農地は、耕作面積に含みません。

※農業委員会、農地中間管理機構を経由せず貸借を行っている農地は、耕作面積と認められません。

※6(畑作用ドローン)及び一般野菜用機械は県単事業の対象となるため、県への申請を優先します。

※認定農業法人、特別認定農業組合は補助対象経費を1.25倍とすることができます。ただし、中古は対象外です。

※補助対象経費が100万円をこえる場合で、荒廃農地の再生要件において、2倍以上の面積の実施で補助対象経費が1.25倍とすることができます。ただし、中古は対象外です。

※13.農業用作業機械は30万円以上、中古農業機械は補助対象経費の20%以上のものが対象となります。

 

5.補助率の加算

 次の区分に該当する場合は、表中の補助率を加算します。(上限15/100)

 ※加算後の最大補助率は50/100が上限となります。

 
区   分 加算率 備   考
収入保険加入者 100分の8  
女性経営体 100分の5 同一世帯と見なされる者が農業者である場合は対象外です。
町内業者からの購入 100分の5  
認定農業者連絡協議会会員 100分の2  
新規参入者 100分の5 新規就農者で非農家出身者が対象となります。

※作業用機械、中古農業機械・設備を導入する場合は、加算の対象外となります。

 

6.補助金交付の要件

1.所得要件(経営適正化率)

 農業純所得が0円以上であり、経営体区分ごとの経営適正化率以上である必要があります。

 農業経営資金が事業を実施する際の自己負担額に相当する額以上である必要があるため、農業経営資金が自己負担額を下回った場合は、その差額分について銀行、農協、公庫等の融資を活用していただくことが条件となります。

 
経営体区分 適正化率
 農業者・営農集団 25%以上
 農業法人 40%以上
 認定農業者 50%以上
 認定農業法人・特別認定農業組合 60%以上

 ※経営適正化率:経営適正基準額430万円に対する農業所得の割合

 

★用語について★ 

 ※農業純所得とは

   農業収入(売上金、共済金、補助金、給付金等)-農業経費(専従者給与・控除を除く)

 ※農業所得とは

   農業純所得+減価償却費

 ※農業経営資金とは

   農業所得+農業運用資金

 ※農業運用資金とは

   3年以上継続して、安定的に得られる収入(年金、契約金等)とします。

   給与、報酬等は含みません。

 

2.取組要件

 ア 補助事業者は、農地の再生、規模拡大を販売額の増加と経費削減に努め、安定的な生産体制づくりに取組むこと

 イ スマート農業機械等の導入事例として、視察、デモ演習、導入後の報告等を求められた場合は、速やかに対応すること

 ウ 情報通信機能を備えた機械、設備等については通信契約を締結する等、その活用を図ること

 エ 新規就農者の認定計画について、定められた期間まで継続及び達成完了すること

 オ 町農業振興に協力的であること

 

3.その他 

 認定新規就農者と新規就農者は、補助金交付の要件「1.所得要件(経営適正化率)」は適用外となります。 

 法人で農業とそれ以外の事業を営んでいる場合で、これらの事業決算が一括となっている場合は、2.所得要件が上記と異なる算出方法となりますので、農林課までお問い合わせください。

7.補助金交付の条件

農地の荒廃防止を目的とした農地の再生及び規模拡大を下記の農地のいずれかで実施していただきます。

  1 耕作放棄と判定された農地

  2 1に類する農地

  3 離農により荒廃化が見込まれる農地

  4 一般農地

 

 補助金10万円ごとに1アール以上、うち60%以上を上記の1~3の農地で実施していただきます。

 ※再生した農地で5年以上の作付け、保全管理(除草等)を行う必要があります。

 

 例:100万円の補助金を受けた場合

   10アール以上の農地の再生(拡大)、うち6アールを上記1~3の農地で実施

 

 実施する農地については、ご自身で探していただくこととなりますので、ご自身が耕作している農地の周辺で耕作が放棄されている農地など、借り受けた場合に作業等の都合が良い場所の候補を予め何カ所か目途を立ててからご相談ください。また、農地所有者との貸借等のやりとりについてはご自身で行っていただきます。

 ただし、そもそも周辺一帯が耕作されていない農地であるなど、抑止力とならない場所での実施は認められません。

8.お申込みに必要な書類

  ・直近年の所得税申告書及び消費税申告書の写し

  ・導入する機械、設備等の性能等が確認できるカタログ、パンフレット等

  ・見積書(原本)

  ・農家台帳(台帳の現況地目を確認・整理していただきます) ※農業委員会

  ・通帳(補助金を振込む先)

  ・認印

  ・申請書は、農林課窓口に備え付けてあります。 

 

※現在使用している農業用機械等を下取りや買取店に販売する場合は、その金額がわかるものを添付してください。

 下取り額又は売渡し額に相当する額を補助金額から控除します。

 

9.申請の制限

本事業では、事業実施年度ごとに次の制限があります。

 1.1経営体あたり1回、1台(式)までとします

   ※次のいずれか該当する場合は同一の経営体と見なし、制限が適用されます。

   ア 生計同一、同一世帯と見なされる経営体

   イ 農業機械や作業場等の共同利用が常態化している経営体

   ウ その他、客観的に同一経営体と見なされる経営体

 2.2以上の経営体に属することは出来ません

 3.令和5年度に本事業の補助金の交付を受けた経営体は申請できません。

 ※認定新規就農者、新規就農者の方で「19.就農用農業機械等」の事業を申請する場合は上記3の制限は適用されません。​

 ※農業用ドローンオペレーター技能取得の場合は、3の制限は適用しません。

 ※「6.ドローン本体の購入」と「14.オペレーター技能取得」を同時に申請する場合は、これを1回、一式と見なします。

 

10.その他 注意事項

 本事業では、補助金を請求する際に自己負担分を内入れしていただき、領収書を提出していただきます。

 ※事故防止のため自己負担分を先に業者へ内入れしていただきます。

 ※融資を活用する場合は、貸付申込書又は貸付決定通知書を提出していただきます。

 

 事業実施希望者が複数いる機械、設備等については、導入価格を抑えるため、同一機種への検討・協議を行っていただくためにお集まりいただく場合があります。

 自己負担分について公庫等の融資を受ける場合は、借り入れまで相当の日数を要するとすると思われますので、ご注意ください。

11.申請期日

 申請期日は毎月末日締め(閉庁日の場合はその前日)、翌月中旬頃の交付決定を予定しています。

 予算調整のため、最終受付は11月分をもって終了とする予定としております。

 令和6年度事業の一般受付は、令和6年5月7日からとなります。

12.提出先

申請書の提出先は次のとおりです。

 

 南部町役場2階 農林課 農政班(9番カウンター)

 電話番号 0178-38-5964