ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 南部町役場 > 交流推進課 > 地方就職学生支援事業について

本文

地方就職学生支援事業について

ページID:0006099 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

南部町への移住・定住の促進及び東京圏の大学を卒業する学生の県内企業への就職促進を目的に、青森県と共同して実施する「あおもり移住支援事業」により地方就職支援金を支給します。
詳細:南部町あおもり移住支援事業における地方就職支援金交付要綱 [PDFファイル/169KB]

支給金額

  • 東京圏からの就職活動に要した交通費の2分の1の額(上限:17,000円)
  • 東京圏からの移転費(上限:108,000円)
  • 1人1回を限度とする。

支給対象者の要件(1、2、3のすべての要件を満たす方が対象)

1.移住元に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上) し、当該大学を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学の卒業・修了年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。

 ※条件不利地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、山武市、匝瑳市、香取市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、栄町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、真鶴町、箱根町、湯河原町、清川村

  対象大学・学部(キャンパス一覧)(外部サイトへリンク)<外部リンク>

2.移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)

  • 南部町内に移住したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、青森県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  • 南部町あおもり移住支援事業にける地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  • 南部町に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に青森県内に所在する企業等に就職し、青森県に移住する意思を有していること。

3.就業に関する要件(次のすべてに該当すること)​

【就業先】

  •  勤務地が青森県内に所在企業等に大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  •  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
  •  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

【就業条件等】  

  •  週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  •  当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

交付申請

 

要件に該当する方は交流推進課12番窓口または電話にてお問合せください。
予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、お早めに申請手続きをお願いします。​

提出様式
様式1_地方就職支援金交付申請書 [Excelファイル/34KB]
 ※様式1号は【交通費】【移転費】【交通費+移転費】で申請書が異なりますのでご注意ください。
様式1別紙_移住支援金及び地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項 [Wordファイル/24KB]
様式2_就業証明書 [Excelファイル/20KB]
・写真付き身分証明証(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)
・在学証明書(卒業年度が確認できるもの)
・交通費・移転費の領収書
・移住元の住所が確認できる書類

 

申請期限 

令和8年1月16日 金曜日

返還

 地方就職支援金の交付を受けた者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額または半額の返還を請求することとしています。ただし、就職先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、青森県及び南部町が認めた場合はこの限りではありません。

全額の返還

 (ア)  虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合。
 (イ)  申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
 (ウ)  申請日から1年以内に南部町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に南部町に住民票がある場合を除く)
 (エ)  就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
 (オ)  3年未満に南部町外に転出した場合

半額の返還

   3年以上5年以内に南部町外に転出した場合

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)