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令和6年度税制改正による町・県民税定額減税の概要

ページID:0006145 更新日:2024年5月21日更新 印刷ページ表示

町・県民税の定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の町・県民税の定額減税が実施されることとなりました。

 

定額減税の対象となる方

令和6年度町・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

  1. 町・県民税が非課税の方
  2. 町・県民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方

 

減税額の算出方法について

令和6年度町・県民税において、納税義務者の所得割額から下記の減税額の合計額を控除します。

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

【例】納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

(納税義務者(本人)+3人)×1万円=4万円

※ 減税額の合計額が納税義務者の所得割額を超える場合には、所得割額が限度額となります。

なお、減税額が所得割額を超える場合は、後日調整給付金を支給いたします。

 

減税の実施方法について

普通徴収(納付書や口座振替)の場合

第1期分の税額から控除を行い、控除しきれない税額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

普通徴収イメージ

 

公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から控除を行い、控除しきれない税額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。

年金特別徴収イメージ

 

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

給与特別徴収イメージ

※ 定額減税の対象とならない方については例年どおりの徴収方法となります。

 

注意事項

  • 定額減税の控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
  • 同一生計配偶者のうち、令和6年度町・県民税に係る合計所得金額が1000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)は、令和6年度の町・県民税の定額減税における扶養親族等の算定対象になりませんが、令和7年度の町・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
  • 町・県民税の定額減税の詳細は、総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  • 所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご覧ください。