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空家等対策について

ページID:0006479 更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

空家等対策計画

 近年、人口減少や少子高齢化が進行する中で、空き家は増加傾向にあります。空き家の中には、適切な管理が行われていないために、防災性、防犯性の低下や、公衆衛生の悪化、景観の阻害など、多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしかねません。
 こうした状況を踏まえ、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成31年3月に「南部町空家等対策計画」を策定いたしました。

空き家の適切な管理

空き家の適切な管理をお願いします

 空き家の管理は所有者等(所有者または管理者)の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。 
 空き家を放置すると、倒壊の危険、放火の誘発、害虫の発生、不審者の侵入などで、周辺住民に不安や迷惑を与える可能性があります。また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。空き家を所有されている方は、定期的な状況確認や適切な管理をお願いします。

 

良好な地域環境のために

 空き家の所有者等は、次のことを心がけてください。

 ・定期的に換気を行い、建物に破損がないかなど、空き家の状態を確認する。

 ・定期的に敷地内の除草や樹木の選定を行う。

 ・不審者が侵入しないように施錠を徹底する。 など

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行されました。
 これにより、特定空家(周囲に著しい悪影響を与える空家)に加え、適切な管理が行われていない空き家を管理不全空家に認定し、町から指導・勧告ができるようになりました。勧告を受けた場合は「住宅用地特例」が解除され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。
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