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果樹経営支援対策支援事業等について(新植、改植、廃園など)
令和8年度 [Excelファイル/118KB]果樹改植等事業(国庫事業)の申込み
令和8年度第1次果樹経営支援対策事業、果樹未収益期間支援事業及び果樹先導的支援事業の申込みを受付します。
補助対象事業、条件など
(1)果樹経営対策支援事業及び果樹未収益期間支援事業
新植・改植
※春植えの場合でも伐採作業は、令和9年3月末までに着手する必要があります。
(2)果樹放任園対策(廃園)
(1)(2)事業スケジュール
着手:令和8年9月頃~令和9年3月末(交付決定後) 完成:令和9年4月末
実績報告:令和9年7月末 補助金交付:令和9年9月頃
なお、(1)~(2)のいずれにおいても、「農業振興地域」かつ「地域計画の目標地図において位置付けられた園地」が対象となります。
詳しくは、農林課までお問い合わせください。
対象となる果樹
りんご、おうとう、もも、ネクタリン、ぶどう、梨、すもも、プルーン、うめ、あんず
補助率(額)
(1)果樹新植(改植) 特産果樹・りんご:150(170)~320(330)円/平方メートル
高密植、超高密植:520(530)~710(730)円/平方メートル
(2)果樹放任園対策(廃園) 80,000円/10a(下限本数あり)
対象となる農業者の方(要件)
町内に住所を有する70歳未満の方、または後継者の年齢が65歳未満の方で、 下記要件の(1)~(4)のいずれかに一つに該当する方。
(1)認定農業者
(2)地域計画の目標地図に位置付ける者
(3)南部農夢の会員(会の推薦が得られること)
(4)新規就農者として認定され、5年を経過しない方
※ (2)の要件は国の事業内容によって変更となる場合があります。
※ 「農業者」とは農業収入が生計の主であり、令和7年分の農業申告済み(予定を含む)の方。
なお、無農薬、無剪定、無除草等の自然栽培に類する栽培手法は、「対象外」となります。
実施条件
・改植事業は、過去5年間、肥培管理されている園地での実施が可能です。
・事業完了年度の翌年から8年間、園地の保全義務があります。
申込期間
令和8年2月6日(金曜日)~2月27日(金曜日)
申込み方法
農林課に備え付けてある申込書に記入し、必要書類を添えて提出してください。
申込書は南部町ホームページからもダウンロードできます。
申込みに必要な書類等
・全メニュー共通:申込書、個別調査票、現況画像(データ)
・果樹新植:植栽後の園地の見取図(植栽間隔を記入のこと)
・果樹先導的支援事業:見積書及び設置図面
・通帳と銀行印
その他留意事項
国庫事業のため、時期及び内容が変更となる場合がありますので、予めご了承ください。


