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令和8年用農業用免税軽油の申請受付についてお知らせします

ページID:0007268 更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

農業、畜産業等を営む方が作業用トラクター等に軽油を使用する場合には、軽油引取税の免税対象となるため、令和8年3月以降の免税軽油に係る免税証の交付申請受付を行います。

 

受付日・受付時間

【受付日】令和7年11月27日(木曜日)、28日(金曜日)

【受付時間】9時00分から11時30分、13時00分から16時00分

 

受付場所

いちょうホール 町民室(南部町大字平字広場28番地1)

 

対象者

農業、畜産業を営む方で農作業に使用する機械を持つ農家

 

免税額

1リットル当たり32円10銭

 

申請に必要な書類

【個人申請の場合】

 
必要書類 新規 継続 ※1 更新 ※1

書換 ※2(機械の追加等)

耕作証明書(300円) ※農業委員会で発行
免税軽油使用者証

免税軽油の引取り等に係る報告書

※軽油納品書添付(写し可)

使用者証発行手数料(県証紙400円)
はんこ(耕作証明書取得のため)
返信用封筒(長形3号)、切手(530円)

※1  「継続」は、免税軽油使用者証の交付年月日が令和6年3月1日以後の方、「更新」は、免税軽油使用者証の交付年月日が令和6年2月29日以前の方となります。

※2 更新と機械の追加又は削除(書換)が一緒の方は、県証紙は400円分となります。

※3 代替わり等で使用者が変更になる場合、申請区分が「新規」となります。また、前使用者との続柄がわかる戸籍謄本・住民票が必要になります。

※4 耕作証明書・県証紙・封筒・切手は、事前にご準備ください。

※5 共同又は組合による申請の場合は、必要書類が異なりますので、お問い合わせください。

その他必要に応じて添付する書類

・新規、機械の変更・追加のある方…当該機械の販売証明書又は標識交付証明書

 

注意事項

・上記の日時で申請できない方は、三八県税事務所で申請することとなります。

 

免税軽油の制度について

以下の青森県ホームページをご確認ください。

青森県ホームページ(軽油引取税の免税制度)<外部リンク>