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令和8年用農業用免税軽油の申請受付についてお知らせします
農業、畜産業等を営む方が作業用トラクター等に軽油を使用する場合には、軽油引取税の免税対象となるため、令和8年3月以降の免税軽油に係る免税証の交付申請受付を行います。
受付日・受付時間
【受付日】令和7年11月27日(木曜日)、28日(金曜日)
【受付時間】9時00分から11時30分、13時00分から16時00分
受付場所
いちょうホール 町民室(南部町大字平字広場28番地1)
対象者
農業、畜産業を営む方で農作業に使用する機械を持つ農家
免税額
1リットル当たり32円10銭
申請に必要な書類
【個人申請の場合】
| 必要書類 | 新規 | 継続 ※1 | 更新 ※1 |
書換 ※2(機械の追加等) |
|---|---|---|---|---|
| 耕作証明書(300円) ※農業委員会で発行 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 免税軽油使用者証 | - | 〇 |
〇 |
〇 |
|
免税軽油の引取り等に係る報告書 ※軽油納品書添付(写し可) |
- | 〇 | 〇 | 〇 |
| 使用者証発行手数料(県証紙400円) | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| はんこ(耕作証明書取得のため) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 返信用封筒(長形3号)、切手(530円) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 「継続」は、免税軽油使用者証の交付年月日が令和6年3月1日以後の方、「更新」は、免税軽油使用者証の交付年月日が令和6年2月29日以前の方となります。
※2 更新と機械の追加又は削除(書換)が一緒の方は、県証紙は400円分となります。
※3 代替わり等で使用者が変更になる場合、申請区分が「新規」となります。また、前使用者との続柄がわかる戸籍謄本・住民票が必要になります。
※4 耕作証明書・県証紙・封筒・切手は、事前にご準備ください。
※5 共同又は組合による申請の場合は、必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
その他必要に応じて添付する書類
・新規、機械の変更・追加のある方…当該機械の販売証明書又は標識交付証明書
注意事項
・上記の日時で申請できない方は、三八県税事務所で申請することとなります。
免税軽油の制度について
以下の青森県ホームページをご確認ください。
青森県ホームページ(軽油引取税の免税制度)<外部リンク>


