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高齢者帯状疱疹予防接種
高齢者の帯状疱疹予防接種
令和8年度 高齢者帯状疱疹予防接種のお知らせ
令和7年度より、定期接種として高齢者帯状疱疹予防接種が開始となりました。
この接種は義務ではありません。希望する場合に接種できます。
対象となる方
接種時に南部町に住民登録している方で、次のいずれかに該当する方
(1)年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
(2)60歳~64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
自己負担額
町内の指定医療機関で受ける場合、自己負担額は、町の助成により費用の半額となります。医療機関の窓口でお支払いください。
ワクチンによって効果期間や接種回数が違い、自己負担額も異なります。
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ワクチンの種類 |
接種回数 |
自己負担額 ※記載額は、助成適用後の額です |
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乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 |
1回 |
約3,300~5,000円 |
※医療機関ごとに、窓口支払額が異なるので、接種を希望する医療機関に直接ご確認ください |
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組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」 |
2回 |
約11,000円を2回 |
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※町内の指定医療機関窓口でお支払いいただく自己負担額は、町の助成「適用後」の額となります。
※生活保護受給者の方は、接種時に医療機関へ「医療受給証」等証明書の提示により自己負担が免除となります。提示がない場合は免除となりませんので、必ず持参してください。
接種費用助成期間
令和8年4月1日(水曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
※接種費用助成期間以外での接種は、全額自己負担となります。
※組換えワクチンについては、2回目を1回目の接種から2ヶ月以上間隔を空ける必要があります。期間内に接種を完了するためには、令和9年1月末までに1回目を受けるようにしましょう。
指定医療機関
指定医療機関(帯状疱疹) [PDFファイル/228KB]指定医療機関(帯状疱疹) [PDFファイル/329KB]
※指定医療機関以外での接種は、全額自己負担となります。
予防接種の受け方
(1) 説明書をよく読み、「帯状疱疹予防接種予診票」(ピンク色)に必要事項を記入します。
(2)「帯状疱疹予防接種予診票」を、指定医療機関の窓口に提出し、接種を受けます。
(3) 接種が済みましたら、自己負担額(接種費用から助成額を引いた額)を窓口で支払います。
(4) 組換えワクチン「シングリックス」の接種を選択した方は、2回目の接種日を予約してください。
※町内の指定医療機関以外で接種を受けた場合、また、接種期間以外で接種を受けた場合は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
※帯状疱疹予防接種予診票を忘れて受診した場合は、予防接種を受けることができません。必ずご持参ください。
※生ワクチン「ビケン」を選択した方が、2回目の接種を受けた場合、2回目の接種料金は全額自己負担となります。
※予診票を紛失した場合は、南部町健康センター健康こども課で再発行しますので、お問い合わせください。(☏0178-60-7100)
※帯状疱疹の予防接種について、心配や不安があるとき、ワクチンの選択に困っているときは、かかりつけの医師等にご相談ください。
入院・施設入所等により町内の指定医療機関で接種できない方
入院中や施設入所、遠方にお住まい等、諸事情により町内の指定医療機関以外で接種される場合は、一度、費用の全額を支払っていただき、後日、お手続きしていただくことで、助成額分を払戻しいたします。
※町内の指定医療機関にて接種された方は、お手続きは不要です(窓口支払額が助成後の自己負担分のため)。
高齢者帯状疱疹予防接種償還払申請書(様式第3号) [PDFファイル/240KB]
【記入例】高齢者帯状疱疹予防接種償還払申請書(様式第3号) [PDFファイル/271KB]
【助 成 額】
支払った接種料金の半額(組換えワクチンの場合は、2回接種後の接種料金の半額)※1円未満の端数切捨て
【申請に必要なもの】
(1)高齢者帯状疱疹予防接種償還払申請書(以下の提出先または町ホームページ上に用意してあります)
(2)町配付「帯状疱疹予防接種予診票」(接種記録のあるもの)
※病院に提出した場合は写しをもらってきてください。病院で発行した接種済証の写しでも可。
(3)帯状疱疹予防接種の領収書(原本)
(4)振込先金融機関の通帳の写し(予防接種を受けた本人名義のもの)
(5)生活保護受給者の方は、医療受給証等の写し
【申 請 期 限】 令和9年4月9日(金曜日)
【提 出 先】 南部町健康センター 健康こども課(郵送可)
南部町役場 住民生活課、福地支所、南部支所
健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種による健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済が受けられます。
予防接種健康被害救済制度について リーフレット[PDFファイル/1006KB]
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク><外部リンク>
※この制度では、健康被害が予防接種を受けたことによるものであるかを個別に審査し、認められた場合に給付されます。
※お手続きについては、予防接種を受けたときに住民登録していた市町村へお問い合わせください。


