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町内運動公園の利用に係るガイドラインについて
町内運動公園の利用に係るガイドラインについて
町内運動公園の利用に係るガイドラインを以下のとおり作成しました。
内容を必ずご確認のうえ適正な施設利用にご協力をいただきますようお願いいたします。
なお、記載の内容に違反したことが発覚した場合は利用許可の取り消しや入場の拒否等を行うことがあります。
町内運動公園の利用に係るガイドライン [PDFファイル/689KB]
1 利用申請について
(1)利用申請
貸切での利用を希望する場合は利用する3ヵ月前の月の初日~7日前までに利用許可申請書の提出をお願いします。
例)5月20日に利用希望の場合は、3カ月前の月の初日めである2月1日より申請書の受付が可能となります。
※ 期間外(3ヵ月以上先の予約及び当日~6日前)の貸切予約は受け付けません。
※ 仮予約をしていた場合であっても期間内に申請書の提出がない場合は、仮予約を取り消します。
※ 複数の貸切利用希望者が同一日程の利用を希望した場合は、先に申請書を提出した申請者を優先します。
(2)仮予約
利用開始日以前に体育館諸施設の貸切利用予約を希望する場合は、利用日の1年前から10日前までに、名川B&G海洋センターまでお問い合わせいただき、利用希望日及び利用時間をお伝えいただくことで、希望日程を暫定的に予約することができます。
仮予約以降~利用日10日前までの間は、その他の申請の受付は受理いたしませんが、仮予約をされた方が利用開始日の10日前までに申請書を提出しない場合は仮予約を取り消します。
※ 仮予約取り消し後、新規の申請がない場合、利用開始日9日前~7日前までの申請書の提出は可能となります。
2 利用可能な時間について
(1)開場時間について
開場時間は原則下表のとおりといたします。
利用可能時間 |
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ふくち運動公園 |
福地野球場 福地多目的広場 福地テニスコート |
午前5時から午後9時まで |
福地弓道場 |
午前8時から午後9時まで |
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ふるさと運動公園 |
多目的球技場 |
午前5時から午後9時まで |
陸上競技場 |
午前8時から午後9時まで |
|
たいら運動公園 |
平運動公園 |
午前8時から午後9時まで |
※ 上記開場時間に限らず運動公園の利用を希望する場合は、名川B&G海洋センターまでお問い合わせいただき、利用希望日の1カ月前までに利用希望日及び利用時間(開始時刻、終了時刻含む)をお伝えいただくことで、利用開始及び終了時間を変更できる場合があります。
※ 利用日当日に施設を利用できる時間は、許可書で許可を受けた期間とし、この期間には清掃や物品の返却等の原状回復に要する時間を含めるものといたしますので、片付けを含め、許可された時間内に退去してください。
(2)開場時間外の対応について
午後9時までの利用許可を受けた利用者は、特段の事情がある場合を除いて、遅くとも午後9時15分までに駐車場その他周辺施設を含めた体育施設敷地内から退去してください。
3 使用料について
(1)使用料の発生時期について
使用料は利用許可書が発行された時点で発生します。
使用料の支払い時期は、利用許可書が交付された日から施設利用までの間に 納付書等によりお支払いいただくこととしております。
ただし、納付書の発行が利用開始日の2日前以降になったときや、券売機による納付の場合は施設利用日当日以降の支払いについても受付けます。
(2)使用料の計算方法について
使用料の計算は1時間単位で行います。
そのため、利用時間に1時間未満の端数があった場合は、1時間に繰り上げて使用料の計算を行います。
例)1時間30分の貸切予約をした場合、使用料は2時間分徴収します。
(3)キャンセル時の使用料について
以下の場合は施設を利用しなかった場合でも使用料を徴収します。
・ 利用日当日において、仕事や私事等利用者の都合により無断で施設を利用しなかったとき。
※ 荒天、突発的な事故、感染症等の蔓延など、特段の事情のある場合を除きます。
・ 利用日当日以降にキャンセルの連絡があったとき。
※ 利用日前日までに各施設へ電話等でキャンセルのご連絡いただいた場合は使用料の徴収はいたしません。
4 使用料の減免について
(1)減免が認められる場合について
町内の貸切利用において、下記に該当する場合は使用料の減免対象となります。
【減免が認められる団体・事業】
・ 町が主催する事業、行事等のため利用するとき。
・ 町教育委員会が主催する事業、行事等のために利用するとき。
・ 町スポーツ協会及び町スポーツ協会加盟団体(町スポーツ少年団を除く)が主催する大会、競技普及活動、練習会その他の行事のために利用するとき。
・ 町文化協会及び町文化協会加盟団体(町児童・生徒文化活動団体を除く)が主催する発表会、競技普及活動、練習会その他の行事のために利用するとき。
・ 町スポーツ少年団が練習会及び練習試合のために利用するとき。
・ 町児童・生徒文化活動団体が練習会及び合同練習会のために利用するとき。
・ 青森県中学校体育連盟及び三戸郡中学校体育連盟が主催する大会のために利用するとき。
・ 青森県及び三戸郡スポーツ少年団連盟が主催する大会のために利用するとき。
・ 南部町内小中高等学校の行事及び部活動のために利用するとき。
・ 南部町内幼稚園及びこども園が主催する行事のために利用するとき。
・ 南部町又は南部町教育委員会が後援する事業、行事のために利用するとき。
(2)減免に係る禁止事項について
使用料の減免を受けている団体が以下に該当する行為をした場合、その申請に係る使用料の減額・免除の措置を取り消します。
【減免に係る禁止事項】
・ 条例、規則等及び利用許可の条件に違反したとき。
・ 許可を受けた目的以外に運動公園を利用したとき。
・ 施設利用の権利を他団体に転貸もしくは譲り渡したとき。
・ 虚偽の申請や不正行為により利用の許可を受けたとき。
5 禁止行為について
以下に記載の行為は行わないでください。
・ 運動公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失すること。
・ 他の利用者に危害を及ぼす行為や迷惑となる行為をすること。
・ 他の利用者に危害を及ぼす行為や迷惑となるおそれのある物品等を持ち込むこと。
・ 運動公園内に動物(ペット等)を持ち込むこと。
・ 喫煙すること。
・ 火気を使用すること。
・ 所定の場所以外で競技用具を使用すること。
・ 運動公園施設内の電源を利用すること。
※ 施設利用者の安全確保のために使用される備品(冷暖房機等)の利用やスポーツの実施のために必要な備品(パソコン、タイマー等)を利用する場合を除きます。
・ 体育館敷地内にゴミを投棄すること。(ペットボトル、空き缶等)
・ 許可を受けた目的以外に運動公園を利用すること。
・ 施設利用に係る権利を他団体に転貸もしくは譲り渡すこと。
・ 運動公園敷地内やその周辺で、路上駐車や通行の妨げとなるような駐車をすること。
・ 運動公園敷地内やその周辺で、許可を受けた駐車場以外に駐車をすること。