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南部町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針について

ページID:0008627 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の自立を促進するため、国や地方公共団体等が物品等を調達する際に障害者就労施設等から優先的に調達することを推進するために制定されました。

国や地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定・公表し、当該年度終了後、実績を取りまとめ公表することになっています。

調達方針

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、南部町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定したので公表します。

  令和8年度南部町における障害者就労施設等からの物品等の調達方針  [PDFファイル/112KB]

 

調達実績

障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、南部町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績を取りまとめたので公表します。

  令和7年度障がい者就労施設等からの物品調達実績 [PDFファイル/70KB]

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