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犯罪被害者等支援について
南部町犯罪被害者等支援条例
令和7年4月1日に「南部町犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進し、もって町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
総合的対応窓口
犯罪被害者等が直面している問題についての相談、必要な情報の提供、関係機関等との連絡調整を行うための総合的対応窓口を設置しています。
場 所:住民生活課
受付時間:月曜日から金曜日(祝・休日、年末年始を除く)までの午前8時15分から午後5時まで
犯罪被害者等見舞金支給制度
犯罪行為により被害に遭われた方、そのご家族に対しまして町から見舞金を支給します。
(令和7年4月1日以降に起きた犯罪被害が対象となります。)
・遺族見舞金(犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に支給)30万円
・重傷病見舞金(犯罪行為により1か月以上重傷病を負った方に支給)10万円
南部町犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/157KB]
町民、事業者のみなさまへ
犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、一人一人が犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、二次被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
加えて、事業者の皆様には、犯罪被害者等が就労を継続できるように、就労内容や勤務体制などのご配慮をお願いいたします。