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水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更についてお知らせします
水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールの変更について
水田政策を、令和9年度から根本的に見直します。水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金(水活)を、作物ごとの生産性向上等への支援へと転換します。
このため、令和9年度以降、「5年水張りの要件」は求めません。
現行水活の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取組を行った場合、水張りしなくても、交付対象とします。
(食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)に位置づけられています。)
※令和4~6年度に、水稲作付又は1か月以上の湛水管理に取り組んだ方は、令和7年度又は8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
※1か月以上の湛水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めないこととします。
連作障害を回避する取組とは
1 土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用
2 土壌に係る薬剤の散布
3 後作緑肥の作付け
4 病害虫抵抗性品種の作付け
連絡障害回避の取組の確認方法について
農業者の皆様におかれては、「連作障害を回避する取組」を行ったことの根拠資料として、
取組を講じたことが分かる書類(作業日誌、栽培管理記録簿等)や
当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)
を保管し、南部町農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。