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妊婦のための支援給付金 (旧出産・子育て応援給付金)

ページID:0008801 更新日:2025年5月22日更新 印刷ページ表示

令和7年4月から、「出産・子育て応援給付金」は、「妊婦のための支援給付金」に制度が変更になりました。

妊婦のための支援給付金は、(1)妊婦1人あたり5万円、(2)妊娠しているお子さんの人数×5万円の2回に分けて支給します。

また、妊婦への支援を総合的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談を併せて実施します。

 妊婦のための支援給付のご案内

チラシはこちら→ 妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/849KB]

 

支給対象者及び支給額等 

・申請日に南部町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

《妊婦のための支援給付》
 

妊婦給付認定

(妊婦支援給付金1回目)

胎児の数の届出

(妊婦支援給付金2回目)

対象者

妊娠届を提出をした方

胎児の数の届出書を提出した方

支給額

※申請後、概ね1か月程度で指定口座へ振込みます

5万円

※多胎妊娠の場合でも5万円

妊娠しているお子さんの人数×5万円

※流産・死産の場合でも、医師の証明等により支給対象となります

申請・届出期限

医療機関で妊娠が確定してから2年を経過する日まで  [妊婦給付認定申請書]

 

出産予定日8週間前から2年を経過する日まで [胎児の数の届出書]

※流産・死産した場合は、医療機関において死産・流産を確認した日から2年を経過する日まで

  ※どちらの給付金も所得制限はありません。

妊婦のための支援給付金 1回目(妊娠の届出)

  • 申請期限
    妊娠届提出時に申請
  • 支給方法
    ​申請者の指定口座へ振込
  • 申請に必要な書類
    • 妊婦給付認定申請書
    • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し

妊婦のための支援給付金 2回目(胎児の数の届出)

  • 申請方法
  •  出産予定日8週前から申請
  • 支給方法
    ​申請者の指定口座へ振込
  • 申請に必要な書類
    • 胎児の数の届出書
    • 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード)の写し

その他

  • 南部町から他市町村への転出された場合、南部町の妊婦給付認定は取り消されます。転出先市町村で妊婦支援給付金を受ける場合は、再度認定を受ける必要がありますので、転出先市町村へご相談ください。
  • 他市町村から南部町へ転入された方が妊婦支援給付金を受ける場合、改めて南部町の妊婦給付認定が必要です。詳しくは健康こども課へご相談ください。
  • 他の自治体で支給を受けた方は対象外です。

申請書等

  1 妊婦給付認定申請書 妊娠給付認定申請書 [Wordファイル/53KB]  妊娠給付認定申請書 [PDFファイル/328KB] 

  2 胎児の数の届出書 胎児の数の届出書 [Wordファイル/44KB] 胎児の数の届出書 [PDFファイル/207KB]

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